認知症医療センター主催の認知症地域医療連携協議会に参加しました。(2018年)

今年も「認知症地域医療連携協議会」(9月7日)に出席しました。

「認知症医療センター」や「認知症地域医療連携協議会」についてはこちらをご覧ください。

今回のテーマは消費者問題

今回は飯塚市消費生活センターの方の講話があり、飯塚・嘉麻・桂川の消費者問題や消費生活センターでの取り組みについて説明がありました。

先日のコラムでご紹介した架空請求詐欺のケースですが、消費生活センターにもかなりの件数のご相談があっているようです。

【関連記事】「法務省管轄支局」と称する団体からの架空請求詐欺が増えているようです。

ニセ電話被害防止装置を貸出し事業を行っています。

依然として被害が続いているニセ電話詐欺。飯塚・嘉麻・桂川も例外ではなくこうしたニセ電話があっているようです。

このニセ電話詐欺による被害を防止するため、飯塚市消費生活センターではニセ電話被害防止装置を貸出し事業を行っています。

【関連サイト】ニセ電話被害防止装置を貸出します

貸出料金は無料です。

まだまだ貸出可能なようですので、是非この機会に!

訪問販売への対応は?

訪問販売でのトラブルにまつわる相談の件数も多いとのこと。

自治体によっては、消費者が事前に訪問販売お断りの意思表示をしているときに、それを無視して自宅にやってきて勧誘販売をすることを「不当な取引行為」として取り締まる条例を制定しているところがあります。

こうした条例のある自治体では「訪問販売お断り」のステッカーを玄関に貼っていれば、消費者があらかじめ勧誘を拒否する意思を表示していると認められます。

ところが、こうした条例(消費生活条例)を制定している自治体はまだ少数のようで、飯塚市にはありません。

なお、グループディスカッションの際に、こうした「訪問販売お断りステッカー」を玄関に貼っていると「ウチは押しに弱いです」と宣言しているようなものなのでかえって危ないのではないかという意見もありました。なかなか鋭い指摘だと思います。

クーリングオフとは?

訪問販売で購入してしまった物についてはクーリングオフという制度が利用できる場合があります。

訪問販売での勧誘は、ある日突然自分の生活領域に業者が入り込んできてセールスを始めます。消費者は心の準備ができていない状態で業者と話をしなければなりません。そういう状態では必要ないものをよく考えずに買ってしまったり、帰ってくれないから断りきれずに買ってしまったりといったことも起こり得ます。

そうなったときに、いったん頭を冷やしてもう一度本当に必要なのかどうか考えましょう、そのための時間をあげます、必要ないと考えを改めるのであれば無条件での契約解除を認めます、というのがクーリングオフという制度です。

訪問販売の場合には8日以内であれば無条件で契約を解除できます。業者から購入した商品がある場合、これを送り返す費用も消費者は負担する必要はありません。違約金・解約手数料等も払う必要はありません。

訪問販売で業者とトラブルになったときはこのクーリングオフ制度は消費者の強い味方になってくれますので、是非覚えておきましょう。

飯塚市消費生活センターは平成30年10月にあいタウン2階に引っ越します。

飯塚市消費生活センターが私の事務所の入っているあいタウン2階にお引っ越し予定のようです。

消費生活センターも弁護士も悪徳商法から消費者の利益を守るという目的を同じくする事業者ですから、色々と連携をしていけたらと思います。