よくある質問

飯塚市の弁護士Q&A不貞・DV・離婚問題

離婚に関する質問は可能ですか?

はい、もちろん可能です。飯塚市あいタウン3Fの弁護士事務所、藤岡法律事務所では、離婚問題のご相談も多くいただいております。

  • 子供の親権者は?母親?父親?
  • 子供との面会権は?
  • 養育費はいくらぐらいが妥当?
  • 今住んでいる自宅は処分してしまうのか、どちらかがローンの支払いを続けるのか
  • 夫婦が形成してきた財産をどう分けるか
  • 年金分割はどうするのか
  • DVや、不貞・不倫の慰謝料はどのくらい?
  • 離婚調停は必ずしないといけないの?
  • 離婚裁判に出席したくないんだけど、、、

不安や迷いがつきものの離婚問題。だからこそ弁護士に相談。

離婚は人生における重大な出来事。
不安や迷いがつきものです。

男女問題や離婚にまつわる法律問題の解決内容によって、その後の人生が大きく変わってきます。

だからこそ、ひとりで悩みを抱え込まずに、弁護士と共に、その不安や想いを乗り越えましょう!あなたが、人生の新たなステージへ向かうために、あなたのお悩みに寄り添い、共に考え、最善の法的解決を目指します。

法律相談はお気軽に

飯塚市、田川市、嘉麻市、桂川町など筑豊地区はもちろん、福岡市でも法律相談を行っています。離婚や男女問題を、法的に最善の解決方法をご提案します。

相談料について
相談時間は1時間と設定しておりますが、相談料は30分5,000円(税込5,500円)で計算します。相談が30分で終われば、相談料は5,000円(税込5,500円)のみです。

相談が1時間で終わった場合には、相談料は10,000円(税込11,000円)となります。

飯塚市で弁護士をお探しなら藤岡法律事務所

離婚協議書とは何ですか。これを作成するメリットを教えてください。

離婚協議書とは何ですか。これを作成するメリットを教えてください。

協議離婚をする際の夫婦間の約束を記載する書面のことをいいます。子供の親権や養育費、財産分与の額、面会交流等についての取り決めを記載します。

離婚慰謝料を請求できるのは、どのような場合でしょうか。

離婚慰謝料を請求できるのは、どのような場合でしょうか。

離婚慰謝料の発生原因として多いのは、不貞行為(不倫、浮気)、暴力(身体的、精神的、経済的)、性交渉の不存在などです。なお、「価値観の相違」「性格の不一致」など、夫婦双方に離婚の原因があると考えられる場合には慰謝料は発生しません。

離婚を言い出した場合、言い出した側が慰謝料を支払わなければならないのでしょうか。

離婚の話し合いの中で、相手方から「離婚を言い出したのはそっちなんだからそっちが慰謝料を支払うべきだ」と言われました。離婚を言い出した場合、慰謝料を支払わなければならないのでしょうか。

離婚においては、離婚に対して主な原因のある側の配偶者は、他方の配偶者に対して慰謝料を支払う義務を負うことになります。離婚慰謝料は離婚の原因を作った配偶者が支払うものですから、どっちが離婚したいと言い出したかは慰謝料の支払義務とは無関係です。

離婚する場合には必ず慰謝料を支払わなければならないのでしょうか。

離婚する場合には、必ず慰謝料を支払わなければならないのでしょうか。

そもそも慰謝料とは、被害者が被った精神的苦痛に対して支払われる損害賠償金のことを言います。離婚においては、離婚に対して主な原因のある側の配偶者は、他方の配偶者に対して慰謝料を支払う義務を負うことになります。

協議離婚とは何ですか?

協議離婚とは何ですか?

協議離婚とは、夫婦間で話し合いを行い、合意することによって成立する離婚のことを言います。

離婚調停を申し立てられましたが、応じたくない場合はどうしたら良いですか?

離婚調停を申し立てられましたが、応じたくない場合はどうしたら良いですか?

『離婚に応じたくないから』といった理由で、離婚調停の期日を欠席することはお勧めできません。

離婚調停が不成立に終わってしまったけど、どうしても離婚したいのです。

離婚調停が不成立に終わってしまったけど、どうしても離婚したいのです。

離婚調停が不成立に終わった場合、離婚したいという当事者が取りうる方法は次の2つです。
1.相手方と話し合いを続け、協議離婚の成立を目指す。
2.離婚裁判を提起する。

では、それぞれについて簡単に説明します。

【1】 相手方と話し合いを続け、協議離婚の成立を目指す。

相手方と話し合いを続け、協議離婚の成立を目指すことです。
これは裁判所を利用する手続きではありませんから、費用もかからず、手軽に行えます。
しかし、最大の問題は、話し合いを調停で十分にしてきた上で不成立に至ったわけですから、さらに話し合いを続けても離婚成立に至る可能性は低いと言わざるをえません。離婚調停後、再度の話し合いにより協議離婚が成立するケースは稀と思われます。

したがって、離婚したいという場合には、協議を続けるだけでは目的を達成できない可能性が高いでしょう。


【2】 離婚裁判を提起する。
もう一つの方法は、家庭裁判所に離婚裁判を起こし、裁判所に離婚を認めてもらうよう求めていくことです。
協議離婚や調停離婚では、離婚について合意ができなければ離婚することはできません。ですから当事者の一方が離婚に強硬に反対している場合などには協議離婚や調停離婚で離婚を成立させることは極めて困難です。
離婚裁判を提起すれば、当事者の一方が離婚したくないと主張しても、民法の定める「離婚原因」があれば裁判所が離婚を認めてくれます。相手方の同意は必要ありません。
したがって、調停で話し合いをしても離婚に至らなかった場合には、離婚裁判を提起することがもっとも現実的な方法です。


もっとも、裁判所に離婚を認めてもらうためにはためには上述のように「離婚原因」がなければなりません。離婚原因が認められない場合には、裁判所は離婚を認めてくれません。
離婚裁判を提起する際には、どのような離婚原因があるのか、それを立証するための証拠があるか、といった点を慎重に吟味する必要があります。

離婚調停なしで即裁判したいのですが

離婚調停なしで即裁判したいのですが

家庭裁判所を利用して離婚をする場合、離婚調停と離婚裁判という方法がありますが、離婚裁判は、事前に離婚調停での話し合いを経なければ起こすことができません。

家庭裁判所を利用して離婚をする場合、離婚調停と離婚裁判という方法がありますが、離婚裁判は、事前に離婚調停での話し合いを経なければ起こすことができません。
これを調停前置主義(家事事件手続法257条)といいます。
夫婦の問題についていきなり公開の法廷で争うことは望ましくなく、まず当事者同士で調停の場で十分に話し合いを行い、自主的に解決することを目指しましょう、それでも解決しない場合に最終手段として裁判を用いましょうという趣旨に基づく制度です。

したがって、離婚調停を起こすことなく、いきなり離婚裁判を起こすことはできません。

ただし、いくつかの例外があり、相手方が生死不明や行方不明だったり、心神喪失の状態にあったりする場合などは、いきなり裁判を提起することもできます。

調停離婚とは、どのような離婚のことですか?

調停離婚とは、どのような離婚のことですか?

調停離婚とは、家庭裁判所の調停によって成立する離婚のことをいいます。
離婚はデリケートな悩みがつきものです。
当事務所では、あなたの離婚に関する悩みに寄り添い、共に考え、最善の解決を目指します。

調停は、裁判所で行われる調停委員を交えての話し合いであり、離婚が成立するためには当事者が離婚について合意することが必要です。

調停が成立した場合、その調停成立と同時に、離婚も成立します。

調停では、離婚するか否かだけではなく、離婚後の子どもの親権者を誰にするか、親権者とならない親と子との面会交流をどうするか、離婚に際しての財産分与や年金分割の割合、養育費、慰謝料についてどうするかといった財産に関する問題も一緒に話し合うことができます。

離婚原因(法定離婚原因、裁判離婚原因)とは、何ですか?

離婚原因(法定離婚原因、裁判離婚原因)とは、何ですか?

裁判所に離婚を認めてもらうためには法律の定める理由がなければなりません。この裁判所に離婚を認めてもらうための理由のことを「離婚原因」といいます。

離婚をしたいという場合、当事者同士で話し合いをしたり(協議離婚)、家庭裁判所に調停の申し立てをしたりします(調停離婚)。

もっとも、協議離婚も調停離婚も夫婦で離婚について合意することができれば離婚成立となりますが、夫婦の一方が離婚を拒絶する場合には離婚に至ることはできません。この場合には、離婚裁判を提起し、裁判所に離婚を認めてもらえるよう求めていくことになります。
このとき、裁判所に離婚を認めてもらうためには法律の定める理由がなければなりません。この裁判所に離婚を認めてもらうための理由のことを「離婚原因」といいます。

法律が離婚原因として定めているのは次の4つです(民法770条1項)。
・配偶者に不貞な行為があったとき
・配偶者から悪意で遺棄されたとき
・配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
・配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

その他婚姻を継続し難い重大な事由があるときまた、1〜4の離婚原因が認められる場合であっても、裁判所が「一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるとき」は、離婚は認められません(民法770条2項)。

なお、協議離婚や調停離婚の場合には、こうした「離婚原因」がない場合であっても、夫婦が合意すれば離婚することができます。

離婚ができますか?離婚の可否・手続きについて教えてください

離婚ができますか?離婚の可否・手続きについて教えてください

主に、離婚の手続き方法は「協議離婚」「調停離婚」「訴訟離婚」があります。

前述の通り、主な離婚の手続き方法は、
・協議離婚(夫婦間の話し合いによる離婚)
・調停離婚(裁判所における話し合いによる離婚)
・裁判離婚(離婚を求める裁判を提起)
があります。

手続きとしては、協議→調停→裁判の順に進めていくことになりますが、裁判の前には調停をするという原則が定められており、原則として、調停を省いて裁判に進むことはできません(調停前置主義)。
協議離婚、調停離婚の場合は、お互いに離婚する意思があれば、特別な理由がなくても離婚できます。
問題になりやすいのは、裁判によって、夫婦どちらか一方の意思に反して強制的に別れようとする場合です。この場合、離婚できる理由(法律上の離婚原因)としては、不貞行為、 悪意の遺棄(正当な理由がないのに、夫婦の同居・協力・扶助の義務を果たさないこと)、その他婚姻を継続しがたい重大な事由などが挙げられます。
具体的には、暴力、浪費などの事情などから裁判所が該当するかを判断します。

どちらが悪いとも言えない「性格の不一致」により離婚をしたいという場合でも、別居に至った事情・別居期間などを考慮して「婚姻を継続しがたい重大な事由」があると判断される場合があります。離婚原因が認められないときは、裁判による離婚ができないことになります。

離婚は決して珍しくない世の中になりました。
藤岡法律事務所では、重大な決断や精神的な苦痛を伴う離婚問題を、真摯に受け止め、充分にご事情を伺い、できるだけ円満に最善の解決ができるよう、人生の再出発を全力でサポートさせていただきます。

離婚・男女問題を相談してみる

離婚について、どのような相談をされる方が多いですか?

離婚について、どのような相談をされる方が多いですか?

・離婚ができるのか
・どうしたら離婚できるのか(離婚の可否・手続)
・子どもの親権
・養育費
・面会交流(面接交渉)
・財産分与
・慰謝料
・年金分割
などのご相談が多いようです。

離婚についてご相談される場合には

(1)離婚の可否や手続について

離婚ができるのか
どうしたら離婚できるのか(離婚の可否・手続)

(2)夫婦間の子どもの問題について

子どもの親権
養育費
面会交流(面接交渉)

(3)お金の問題

財産分与
慰謝料
年金分割など

をご相談される方が多いように思います。
藤岡法律事務所では、充分にご事情を伺い、できるだけ円満に最善の解決ができるよう、全力でサポートさせていただきます。

また、相談にあたってはご本人確認をさせていただくこともございますので、念のため、相談者ご本人さまの身分証明書(運転免許証あるいはパスポート、健康保険証などのいずれか)もご持参いただければと思います。

飯塚市の弁護士Q&Aサラ金ヤミ金・多重債務・自己破産など借金問題

個人再生をしようと考えていますが、どのようなデメリットがありますか。

個人再生をしようと考えていますが、どのようなデメリットがありますか。

個人再生をすると、借金の額が概ね5分の1程度に減額されますが、一定の借金(少なくとも100万円以上)は残ります。これを原則として3年は支払い続ける必要があります。
自宅を残したいという場合には住宅ローンは減額の対象とはなりません。
任意整理、自己破産と同様、信用情報機関に登録はされますので、個人再生をした後5年から7年程度は新たにローンを組んだり、クレジットカードを作成したりすることがしにくくなります。
個人再生をする際のメリットはこちら

借金でお悩みですか?借金や債務整理の問題は今すぐに弁護士にご相談ください。

自己破産をする場合、一定の職に就くことができなくなると聞きました、、、

自己破産をする場合、一定の職に就くことができなくなると聞きました。どのような資格制限があるのか教えてください。

警備員、生命保険募集員、損害保険代理店、宅地建物取引士、証券会社外務員、中小企業診断士などの職業に就くことができなくなります。
もっとも、免責許可決定が出て自己破産の手続きが終了して復権すれば、上記の資格制限もなくなります。
なお、医師、看護師、薬剤師、教員などは、破産による資格制限には当たりません。

自己破産のメリット・デメリットを教えてください。

自己破産のメリット・デメリットを教えてください。

自己破産にもメリット・デメリットがあります。自分に適しているかを見極めることが重要です。自己破産をする際のメリット・デメリットについてお話します。

自己破産のメリット


自己破産のメリットとしては、なんといっても債務をすべて帳消しにすることができることです。返済しきれない額の借金があっても、それを全て帳消しにすることにより、経済的な更生を図ることができます。ただし、滞納した税金や養育費など免責されない債務もありますので、注意が必要です。

自己破産のデメリット


・自宅不動産や自動車等,一定の財産を手放さなければならない場合があります。
 自宅を手放したくないという場合には任意整理や個人再生という手続きを選択する方がよいでしょう。
・自己破産の手続中は資格制限がありますので一定の資格を必要とする職に就くことができなくなります。
 もっとも、免責決定が出ればこの資格制限も解除されます。
・住所氏名が、「官報」という国が発行する機関紙に掲載されます。なお、この「官報」は一定期間インターネットでも公開されておりますので、以前に比較すれば破産をしたということが他者にばれやすくなっているとういことは言えると思います。信用情報機関にいわゆるブラックリストとして登録されますので、新たな借り入れやクレジットカードを利用することが困難となります。


自己破産・債務整理についてお悩みの方はこちら

個人再生をしようと考えていますが、どのようなメリットがありますか。

個人再生をしようと考えていますが、どのようなメリットがありますか。

自己破産とは異なり、資産を保有しつつ借金を整理することができますので、生活への影響が比較的少なくて済みます。
自己破産のような資格制限もありませんので、仕事への影響もありません。また、任意整理に比べて一般に借金の減額率が大きいのも特長です。

借金でお悩みですか?借金や債務整理の問題は今すぐに弁護士にご相談ください。

ヤミ金からお金を借りてしまい厳しい取り立てにあっています。どうすればよいですか。

ヤミ金からお金を借りてしまい、厳しい取り立てにあっています。一生懸命返済してきましたが、ほとほと疲れきってしまいました。どうすればよいですか。

今すぐ、弁護士にご相談ください。
弁護士が法的に対応することで解決可能です。

ヤミ金のような違法な高金利での貸付については、借主にはその利息のみならず元本も返済する義務はないということが明確に示されています(最高裁平成20年6月10日判決)。
「元本・利息いずれも法律上支払う義務はない」と毅然と対応することで解決することができます。
「ヤミ金から借りてしまった」
「厳しい取り立てに疲弊している」
「返済のことで頭がいっぱいで仕事も手につかない」
今、あなたがこういった状況なら、すぐに弁護士にご相談ください。

ヤミ金とは何ですか。

ヤミ金とは何ですか。

ヤミ金とは、出資法や利息制限法の定める上限金利をはるかに超える違法な金利で貸付を行う貸金業者のことです。滞納した場合には、借りた本人のみならず、その家族や親族、本人の職場、家族・親族の職場などに厳しい取立てを行うことも特徴です。

任意整理を行うメリット・デメリットを教えてください

任意整理を行うメリット・デメリットを教えてください

はい、債務整理の方法によってメリット・デメリットがあります。自分に適した債務整理の方法を見極めることが重要です。それでは、任意整理の際のメリット・デメリットについてお話します。

メリット


・債権者との交渉によって将来利息がカットされますので、返済の負担が軽くなります。
・破産や再生と異なり、裁判所を通さない手続きですから手続きが比較的簡単で、柔軟な対応が可能です。裁判所に提出書をご準備いただく必要もありません。
・官報による公告もありませんから、第三者に知られることなく手続きを進めることができます。
・自己破産のような資格制限もありません。

デメリット


・あくまでも債権者との交渉に基づくものですから、債権者との合意に至ることができない場合もあります。この場合には、任意整理の手続き自体を進めることができなくなることもあります。
・近年、消費者金融の体力が弱まってきているということもあり、元金や利息の減免に応じない業者も出てきております。また、借金の減額幅も小さくなってきています。
・任意整理をした場合でも、信用情報機関に事故情報は登録されますので、5〜7年程度は新たな借り入れやクレジットカードの利用がしにくくなります。

任意整理とは何ですか?

任意整理とは何ですか?

任意整理とは、弁護士が債権者と返済額や返済方法などについて交渉をして、元金、利息、損害金、月々の支払い金額を減免してもらい、無理のない返済条件での合意を成立させる手続きです。

特徴は?


任意整理手続きでは、破産や再生と異なり裁判所は関与しません。そのため、裁判所へ提出する書類をご準備いただく必要がなく、比較的簡単で、柔軟な解決が見込めるものとなっています。

どんな人に向いているの?


一定の収入があり、借金を3年(どんなに長くても5年)程度で変換することができる見込みがある方に向いています。逆にこの期間に内に借金を返済できる見通しが立たないという場合には、破産や再生といった裁判所を利用する手続きを検討することになります。

デメリットはないの?


個々の債権者との交渉・合意を基礎とする手続きですから、債権者と合意に至ることができない場合もあります。
近年、消費者金融の体力が弱まってきているということもあり、元金や利息の減免に応じない業者も出てきております。また、借金の減額幅も小さくなってきています。
任意整理をした場合でも、信用情報機関に事故情報は登録されますので、5〜7年程度は新たな借り入れやクレジットカードの利用がしにくくなります。

債務整理とは何ですか?

債務整理とは何ですか?

「債務」すなわち借金を整理する方法の総称です。

債務整理の種類


主に、債務整理の種類には
任意整理
個人再生
自己破産
このような方法と、過払金請求があります。
くわしくはこちら。弁護士へ依頼する際のメリット等、ご参考になれば幸いです。

飯塚市の弁護士Q&A慰謝料・示談など交通事故トラブル

交通事故解決までの流れを教えてください。

交通事故発生直後


①警察への連絡
②加入する保険会社への連絡
③けが人の救護
などを行います。
このとき、できるならばスマホや携帯電話のカメラ機能で事故現場や事故車両等を撮影しておくと良いでしょう。この時の写真が、後々、示談交渉や裁判で重要な証拠となってくれる場合もあります。
人身事故の場合には警察による実況見分が実施されます。できるかぎりこれに立ち会い、事故状況を詳しく説明し、正確に実況見分調書を作成してもらうことが重要です。

治療


けがをした場合には、必ず病院で診察してもらいましょう。
治療費は通常保険会社から支払ってもらえます。健康保険を使って受診することも可能です。
体に痛みや違和感がある場合には、すべて医師に説明しましょう。事故直後は違和感程度しか感じていなかった部位が、後日激しく痛みだすということも稀ではありません。痛みが強くなっていった経過をカルテに残すという意味でも、医師への病状の説明は重要です。
けがのため仕事を休まなければならないときは、勤務先から「休業損害証明書」をもらって、保険会社に休業損害を請求しましょう。

症状固定・後遺障害等級認定


治療の効果が上がらなくなってきたら「症状固定」として治療を終了します。
このとき、後遺障害が残存している場合には、自賠責保険に対し、後遺障害等級認定を申請します。主治医に後遺障害診断書を作成してもらい、申請をします。

自賠法の定める後遺障害に該当していれば、それに応じた賠償金を請求できます。「非該当」とされた、あるいは、後遺障害には該当するが等級に納得がいかなければ「異議申立て」という手段も用意されています。
なお、症状固定後に、さらに通院治療を続けていても、その治療費は原則として損害賠償の対象にはなりません。

示談交渉の開始


治療が終了したら保険会社から賠償金の提示があります。
交通事故の示談においては、治療費・通院交通費・休業損害・入通院慰謝料・後遺症慰謝料・逸失利益等の「損害項目」ごとに賠償額が算定され、その合計が賠償金の額となるのが通常です。
この「損害項目」ごとの賠償額の算定は法的・医学的な専門的知識を有していないと、保険会社に提示された金額が妥当なものかどうかの判断が困難ですので,専門家の意見を聞くことが重要です。

裁判


保険会社との示談交渉で納得のいく賠償額の提示がない場合には裁判を起こしましょう。
「裁判まではしたくない」という方もいらっしゃるかもしれませんが、弁護士に委任すれば依頼者本人の負担はそれほど大きなものとはなりません。

賠償金の支払い


示談書,判決,和解調書の記載のとおり賠償金が支払われれば民事事件としては終了です。通常は保険会社が支払いをしますので、回収可能性は問題ないことが大多数でしょう。
加害者が無保険の場合など、加害者から回収しなければならない場合には回収が困難となる場合もあります。その時には給料や預金、不動産の差し押さえなどの強制執行手続きを検討しなければなりません。

自動車任意保険の「弁護士費用等担保特約」とはなんですか?

私の自動車任意保険に「弁護士費用等担保特約」というものが付いていました。これはどういったものですか?

弁護士費用等担保特約とは,交通事故にあったときに,相手方との示談交渉を弁護士に依頼する場合や、調停・裁判になった場合に必要な弁護士費用を補償するもので,自動車保険における特約の一つです。

自分は自動車保険に加入していないという場合であっても,ご家族の加入する自動車保険の弁護士費用等担保特約が利用できる場合もあります。
補償の範囲や金額については,保険会社によって異なりますので,どういった場合にどういった補償を受けられるのかはご加入の保険会社に確認してみてください。
一般的には着手金・報酬金合計で300万円まで,法律相談料は10万円までと設定されていることが多いようです。
なお,保険会社から弁護士を紹介してもらえる場合もあります。
もっとも,その弁護士に必ず依頼しなければならないというわけではなく,ご自身で弁護士を探し,依頼することもできます。
弁護士に依頼することで,相手方やその保険会社とのやり取りから解放されます。交渉はすべて弁護士が窓口となっておこないますので,相手方等と直接やり取りする必要がなくなります。
弁護士に依頼することは、平穏な生活を取り戻す第一歩となるはずです。

示談とは何ですか?

先日、交通事故に遭いました。
先方から『示談する方向で...』と打診されましたが、「示談」とはなんですか?

示談とは、争いごとが発生したときに当事者同士が話し合いをして,「損害賠償額」や「支払方法」などの内容を決めて解決を行うことをいいます。
交通事故が発生した時も,加害者と被害者が話し合いをして,損害賠償額や支払方法などを決めます。

示談交渉は自分でするのですか?

示談交渉は交通事故の当事者が行っても構いません。
任意保険に加入している場合には,保険会社の担当者が当事者に代わって示談交渉をすることもあります。
ただし,加害者側に全過失がある事故では被害者側の保険会社は交渉できませんので注意が必要です

示談交渉の際,よく問題になるのが入通院期間,後遺障害の有無・内容・程度,慰謝料額,過失割合等です。
こうした項目について当事者間で話し合いを行い双方納得のいく内容となれば,「示談書」を作成します。「示談書」には通常,「このトラブルで一度合意に至ったら二度と蒸し返しません」という趣旨の「清算条項」を入れますから,示談書に署名・押印するときには注意が必要です。
当事者間で話し合いをしても合意に至ることができなかった場合には,裁判所等を利用して損害賠償額等を決めていくことになります。
なお,示談とよく比較される法律用語として「和解」という言葉があります。法律用語としては「和解」という言い方が正式な呼称ですが,一般的には示談・和解いずれも同じ意味で使用されています。


交通事故・示談についてお悩みの方はこちら

交通事故で会社を欠勤した場合、休業損害は請求できますか?

交通事故で会社を欠勤した場合、休業損害は請求できますか?

もちろん請求することができます。

交通事故によるケガなどによって入院・通院で欠勤を余儀なくされた被害者が、欠勤分の給与や賞与が減額された場合、収入の減収分を加害者に対して休業損害を請求することができます。

交通事故に遭いました。どうすれば良いですか?

交通事故に遭いました。どうすれば良いですか?

まずは、落ち着いて警察に110番通報しましょう。
必ず警察に通報してください。

本来、加害者側に警察への通報義務が生じるのですが、加害者の方が動揺されていて、警察へ連絡するのを忘れている場合もあります。
警察に届け出ていない場合「事故証明書」が発行されませんので、後々の保険の手続きがスムーズに進まないことがあります。
そういったことからも、必ず警察へ連絡してください。

また、事故車両が交通の妨げとなっていて、警察が来る前に、事故車両を移動しなければならない場合は、事故状況を撮影して(携帯のカメラ機能で充分です)おきましょう。

警察が来る間に


  • 加害者の確認する

  • 車のナンバーを控える

  • 加害者の名前などを聞く

  • 自宅や携帯の電話番号を聞く

  • 加害者の車の自賠責保険、任意保険の保険会社を聞く


できれば、運転免許証を見せてもらい、住所、名前、生年月日を控えるのが確実ですが、実際にはなかなか難しいかもしれません。

自分が入っている任意保険の保険会社にも連絡が必要です。
自分の保険から保険金が出ることもありますし、賠償の話しがこじれたときには、自分の保険に弁護士特約がついている場合は弁護士費用が保険から出ることになります。普段から自動車任意保険の内容を確認し、弁護士特約が付いているかなど、細かな部分まで確認しておきましょう。

飯塚市の弁護士Q&A遺言・遺産分割など相続問題

遺産分割協議では、法定相続分のとおりに遺産を分けなければならないのでしょうか?

遺産分割協議ですべての共同相続人が合意するのであれば、法定相続分とは異なる割合による遺産分割も可能です。

民法907条1項は「共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。」と定めており、遺産の分割方法について特に制限を設けていません。

したがって、法定相続分と異なる割合での遺産分割も法律上全く問題ありません。

飯塚市周辺エリアで遺産分割など相続に関するお問合せはあいタウン3階の藤岡法律事務所までお気軽にご相談ください。

相続人の中に認知症などで判断能力が十分でない者がいるのですが、どうすればよいですか?

遺産分割協議は、判断能力(専門用語で「意思能力」)を有している者でなければ行うことができません。共同相続人の中に認知症などで意思能力を欠いている者がいる場合には、このままでは有効に遺産分割協議を行うことはできません。

こうした場合には、「成年後見制度」を利用することとなります。認知症などで判断能力が十分でない者について、家庭裁判所で成年後見人等を選任してもらい、その成年後見人等が本人に代わって遺産分割協議に参加することで有効に遺産相続を行うことができるようになります。

相続人の中に連絡がつかない者がいるのですが、どうすればよいですか?

遺産分割協議は、共同相続人全員でしなければ法律上有効とはなりません。共同相続人の中に連絡がつかない方(行方不明者)がいる場合であってもこのルールは変わりませんので、このままでは遺産分割協議ができないことになります。

こうした場合に備えて、法律上「不在者財産管理人制度」が用意されています。これは、行方不明者に代わって遺産分割協議を行う者(=不在者財産管理人)を裁判所に選任してもらう制度です。

不在者財産管理人が連絡がつかない方(行方不明となっている共同相続人)に代わって遺産分割協議に参加することによって、有効に遺産相続を行うことができるようになります。

相続放棄をした場合、未支給年金を受け取ることはできますか?

未支給年金は、被相続人の遺産には含まれません。したがって、相続放棄をしていたとしても、一定の条件を満たす場合には未支給年金を受け取ることができます。

「未支給年金」とは、年金を受け取っていた人が亡くなった場合に、その方に支給すべき年金でまだその方に支給しなかった年金のことを言います。この未支給年金は、「死亡した年金受給者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、または兄弟姉妹」であって、「死亡の当時に生計が同一だった方」が受給することができると規定されています。この未支給年金は、被相続人の遺産ではなく遺族固有の財産と考えられておりますので、上記の条件を満たす場合には、相続放棄をした場合であってもこれを受け取ることができます。

相続放棄をした場合、生命保険を受け取ることもできないのでしょうか?

死亡保険金は、被相続人の遺産ではなく保険金受取人の固有の財産と考えられておりますので、相続放棄をした場合であっても死亡保険金を受け取ることができます。ただし、保険金の受取人が被保険者(被相続人)となっている場合には、その保険金は被保険者(被相続人)の固有の財産=遺産となり相続の対象となりますので相続放棄をした相続人は受け取ることができません。死亡保険金を受け取るときは受取人が誰になっているか注意が必要です。

相続放棄の熟慮期間を過ぎた後、被相続人に借金があることが判明しました。もう相続放棄をすることはできないのでしょうか?

相続放棄は原則として3か月の熟慮期間内にしなければなりません。しかし、例外的に、その借金があることを知った時点から3か月以内であれば相続放棄が認められる場合があります。被相続人の遺産の内容について全く知らず、かつ、知らないことについて相当の理由がある場合には、相続放棄を検討するきっかけ自体がないことになりますので、こういった場合には例外的に相続放棄が認められます。

相続放棄に期間制限はありますか?

相続放棄は、自己のために相続が発生したことを知ってから3か月以内に、家庭裁判所に申請しなければいけません(民法921条2項)。この3か月の期間を、熟慮期間と言います。

「自己のために相続が発生したことを知ってから」3か月以内ですから、被相続人が死亡し、自分がその相続人になっているということを知ったときから3か月の熟慮期間がスタートします。

被相続人と同居している場合などには、被相続人の死亡と同時に上記3か月の熟慮期間がスタートすることが多いと思いますが、遠方に住んでいて交流もほとんどなかったと言う場合などには、被相続人の死亡と熟慮期間の開始とが一致しないこともよくあります。

相続放棄とは何ですか?

相続放棄とは、法定相続人が被相続人のすべての遺産を引き継ぐことを「放棄する」ことを言います。被相続人の遺産に借金が多い場合などに相続放棄をすることがあります。相続放棄をすることによって、その相続人ははじめから相続人ではなかったとみなされます。

被相続人の借金も相続人で話し合って誰が負担するかを決めるのですか?

被相続人の遺産に含まれる借金は、相続開始と同時に、相続人にそれぞれの相続分に応じて相続されます。遺産分割協議で特定の相続人がすべての借金を負担すると決めたとしても、債権者からの請求を拒絶することはできません。ただし、債権者に対して借金を支払った相続人は、遺産分割協議で借金を負担することとなった他の相続人に対して、その支払いを求めることができます。

私は非嫡出子なのですが、私の相続分は嫡出子よりも少なくなりますか?

平成25年に民法が改正され、嫡出子と非嫡出子の相続分の差異はなくなり、同等となりました。

従前、民法900条第4号は次のように規定していました。

民法第900条
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一~三【略】
四  子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一」、つまり、非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1とされていました。

平成25年9月4日に最高裁で、上記規定が法の下の平等を定める憲法14条に違反するものであるとの判断が示され、これを受けて上記規定が削除されました。これによって嫡出子と非嫡出子の法定相続分の差異はなくなりました。

遺言書を書く場合にはどんな点に気を付ければよいでしょうか?

(1)遺産となる財産を確認しましょう。

まずは、自分の遺産となる財産を把握するところから始めましょう。預貯金通帳や、不動産の権利証、保険証券など財産の内容がわかる資料を手元に置いて一つ一つ内容を確認しながら、財産目録を作ってみましょう。

負債も遺産に含まれますので、どこにいくらの借り入れがあるのかを明確にしておくと良いと思います。

(2)推定相続人を把握しましょう。

次に、ご自身の推定相続人が誰なのかを確認しましょう。だれが相続人になるかは法律で明確に決まっております。よく分からない場合には専門家にご相談ください。

(3)誰にどの財産をどんな割合で受け継いでもらいたいかを考えましょう。

ここが遺言書作成の最も大事な部分です。じっくり時間をかけて考えることをお勧めします。

遺産の分け方は遺言者が自由に決めて構いません。特定の相続人に全財産を譲るという形にしてもかまいませんし、平等に分割してもかまいません。相続人以外の方に遺贈という形で遺産を分けることもできます。

ただし、相続人の中に遺留分を有する者がいる場合にはその遺留分を侵害することはできませんから、注意が必要です。遺留分に配慮した遺言書を作成することでご遺族の相続争いを回避することも可能です

遺言書を作成するメリットを教えてください。

遺言書を作成するメリットを教えてください。

大きくは、以下の2点です。
①相続にまつわる争いを回避し,資産承継をスムーズに行うことができます。
②相続人以外の人にも財産を遺すことができます。
それでは、それぞれ詳しく説明します。

①相続にまつわる争いを回避し、資産承継をスムーズに行うことができます。
 遺言書が作成されていない場合、相続人全員で誰がどういった割合で遺産を取得するのかについて話し合い(遺産分割協議)をしなければなりません。相続人が多数に及んでいたり、遠方に住んでいたりする場合などは話し合いがなかなか先に進んでくれません。また、相続人の中に「分け方に納得できない」として相続手続きに協力してくれない人がいると、遺産分割調停等の法的手続きに移行せざるを得ません。
 遺言書があれば、原則として、その内容のとおり遺産を分けることになりますので、相続人の間で話し合い(遺産分割協議)をする必要がなくなります。相続人間のトラブルの発生を確実に減らすことができます。

②相続人以外の人にも財産を遺すことができます。
 遺言書が作成されていない場合には、遺産を取得するのは相続人のみということになります。しかし、遺言書を作成しておけば、相続人以外の人にも財産を遺すことができます。例えば、遺言者のお子さんがまだ生きている場合には、お孫さんは相続人になれませんが、遺言書を作成することで、そのお孫さんに財産を遺すことができます。

あなたの状況に最適な遺言書作成をお手伝いいたします。
相続や遺言書の法律相談なら藤岡法律事務所。

私たち夫婦には子供なく、両親もすでに他界しております。財産を遺す子もいませんから、遺言書は必要ないと思うのですが。

私たち夫婦には子供なく、両親もすでに他界しております。財産を遺す子もいませんから、遺言書は必要ないと思うのですが、、、

お子さんがいらっしゃらない場合、あなたがお亡くなりになったときの推定相続人は、あなたの兄弟姉妹と配偶者です。
ご自身の遺産を配偶者に相続させるといった内容の遺言書を作成されることをおすすめいたします。

お子さんがいらっしゃらない場合,あなたがお亡くなりになったときの推定相続人はあなたの兄弟姉妹と配偶者です。
遺言所を作成された方が良い理由を以下に述べます。
このようなケースでは、あなたの遺産といえども、兄弟姉妹との話し合いがつかなければ、あなたの配偶者はあなたの遺産を自由に使用・処分できない事態に陥ってしまう可能性があります。あなたの配偶者は、あなた名義の預貯金を引き出すことができず、生活が困窮してしまうということにもなりかねません。
例えば、ご自身の遺産はすべて配偶者に相続させるという遺言書を作成しておけば、残された配偶者に安心して遺産を承継することができます。
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私の遺産は、法律の定めにしたがって分けてくれればいいので、遺言書は必要ないですよね?

私の遺産は、法律の定めにしたがって分けてくれればいいので、遺言書は必要ないですよね?

遺言書があれば,遺産の分配の手続きを簡略化することが可能です。

また、遠方で連絡が取りにくい相続人がたり、非協力的な相続人がいたりすると法律の定め通りに遺産を分配しようと思っても、それだけで相続手続きが難航してしまうことはよくあります。なかなか進まない手続きにしびれを切らして話し合いがうまくいかなくなってしまうということも稀ではありません。ご自身の遺産を安全かつ迅速にご遺族に承継するために、遺言書の作成をお勧めします。

エンディングノートは遺言書の代わりにはなりませんか?

エンディングノートは遺言書の代わりにはなりませんか?

残念ながらエンディングノートは遺言書の代わりにはなりません。遺言書には、法律に定められた厳格な要件があります。エンディングノートでは遺言書の代わりにはなりませんので、注意が必要です。

近年、「終活」ブームとともに、エンディングノートというものが販売されるようになり、書店等で簡単に手に入れることができるようになりました。
エンディングノートは、自分の人生の記録や、残された家族、友人等へのメッセージ、自分の財産がどこにどれくらいあるのか、死後どのような手続きが必要になるのか等々、多種多様な事項を記録するノートです。これがあれば、残された家族は相続に当たって遺産を探し回らなくて済みます。また、死後の手続なども網羅的に記載することができますので、とても便利です。

ただ、これはあくまでもエンディングノートであって、法律の定める遺言書ではありません。
遺言書には、法律に定められた厳格な要件があります。
エンディングノートでは遺言書の代わりにはなりませんので、注意が必要です。

以前書いた遺言書の内容を取消すにはどうすればよいですか。

以前書いた遺言書の内容を取消すにはどうすればよいですか。

遺言書を作った後で事情が変わり、内容を取消したいということもあるかと思います。遺言書の取消しはいつでも可能です。また、推定相続人や受遺者等の同意を得る必要もありません。

自筆証書遺言、秘密証書遺言の場合には、遺言書を破棄することで取り消したことになります。また、「以前の遺言書を撤回する」という趣旨の遺言書を新たに作成することによっても遺言書を取り消すことができます。
公正証書遺言の場合には、公証役場に原本が残っていますから、手元にある公正証書遺言の正本や謄本を破棄しただけでは遺言を取り消したことにはなりません。「以前の遺言書を撤回する」という趣旨の遺言書(遺言書の種類は問いません)を新たに作成することによって、取り消すことになります。

遺言書がある場合には、その遺言書の内容通りに遺産を分けなければならないのでしょうか。

遺言書がある場合、その遺言書の内容通りに遺産を分けなければならないのでしょうか?

遺言書がある場合でも、相続人・利害関係人全員の合意により遺言書の内容と異なる遺産分割協議を行うことは可能です。ここでいいう利害関係人とは遺贈を受けている方(受遺者)や遺言執行者を指します。

とすると、遺言書を書いても意味がないのではありませんか?

遺言書を書いても相続人等で合意してしまえば遺言書を書く意味はないのではないかとお考えになるかもしれませんが、そうではありません。
相続人等の仲が良く、話し合いや書類の収集作業等もスムーズに進む場合には、遺言書の意味は薄れてしまうかもしれません。

しかしながら、相続の手続きは想像以上に煩雑なものです。
また、不動産の権利関係や預貯金など重要な財産に関する話し合いですから、ちょっとした行き違いが原因で相互不信に陥り、話し合いがうまく進まなくなってしまうということはよくあります。
そうした場合に、遺言書は威力を発揮します。
遺言書は、スムーズな資産承継のための「保険」としての意味を有していると言えるでしょう。

自分の死後、遺言書の内容は誰が執行するのですか。

自分の死後、遺言書の内容は誰が執行するのですか?

遺言執行者が遺言書の内容通りに遺産を分配します。
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要な行為や手続をする人のことです。

誰を遺言執行者にすれば良いですか?

誰を遺言執行者にするかは、遺言者、が遺言書の中で指定することができます。
遺言書中に、遺言執行者の指定がない場合には、相続人等の利害関係者が家庭裁判所に申立てをして、遺言執行者を選任してもらう必要があります。
遺言執行者の指定は遺言書の中で必ずしなければならないというわけではありませんが、自分の死後、相続人等に少しでも負担をかけたくないというのであれば、指定をしておいた方がよいでしょう。

遺言書を見つけたとき、気を付けることはありますか?

遺言書を見つけたとき、気を付けることはありますか?

遺言書に封がしてある場合には、絶対に開封してはいけません。
自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合、遺言書を発見した人が勝手に開封してしまうと、5万円以下の過料に処せられることがあります。また、自己に有利に内容を書き換えたのではないかと疑われ、相続手続きがスムーズに進まなくなるリスクもあります。

どのような手続きが必要になるのですか?

遺言書を開封するには、家庭裁判所で「検認」という手続きを経なければなりません。
公正証書遺言の場合には「検認」の手続きは必要ありません。

遺言書を作成して、その後どのように保管すれば良いのでしょうか?

遺言書を作成して、その後どのように保管すれば良いのでしょうか?

遺言書の保管方法は、遺言書の種類によって異なります。
遺言書の種類と保管方法について、ご紹介します。

1.自筆証書遺言の場合


自筆証書遺言の保管方法に決まりはありません。ご自身で保管されてもかまいません。ただし、ご自身で保管される場合には紛失や盗難、偽造への備えが不可欠です。他方であまりにもわかりにくいところに隠してしまうと、遺言者の死後も発見されないまま相続手続きが進んでしまうこともありますので注意が必要です。
弁護士等の専門家に遺言書の保管を依頼するという方法もあります。
2018年7月6日に成立した「法務局における遺言書の保管等に関する法律」により、自筆証書遺言の保管制度が創設されました(2020年7月10日施行)。これによって自筆証書遺言を法務局で保管してもらうことができるようになり、遺言書の紛失や盗難、偽造を心配する必要がなくなります。また、法務局で保管された遺言書については、家庭裁判所による検認手続が不要となります(民法1004条1項)ので、遺言の執行を迅速に行うことができるようになります。


2.公正証書遺言


公正証書遺言を作成依頼すると、公証役場で原本、正本、謄本の3つを作成してくれます。
原本は公証役場に保管されます。そのため、遺言書の紛失や盗難、偽造などの心配もありません。
また、公正証書遺言の正本と謄本が1通ずつ遺言者に交付されます。正本・謄本の保管についてはとくに決まりはありません。ご自身で保管されたり、遺言執行者に保管を依頼したり、信頼できる相続人に交付してもかまいません。

3.秘密証書遺言


秘密証書遺言の保管方法ついては、自筆証書遺言と同様です。
秘密証書遺言は、公証役場で遺言書の封印を確認してもらっておりますので、偽造・改ざんなどの危険性はほとんどありません。
しかし、紛失や盗難などの危険性はありますので、信頼できる人や専門家に保管を依頼するのがよいでしょう。

遺言書は必ず書かなければならないものなのでしょうか。

遺言書は必ず書かなければならないものなのでしょうか。

遺言書は必ず書かなければならないというものではありません。
書く・書かないは個人の自由です。ただし、遺言書を適切に作成しておけば、相続争いの発生を未然に防ぐことも可能です。

遺言書はご遺族に向けた自分の最後のメッセージ


遺言書はご遺族に向けた自分の最後のメッセージでもありますから、是非とも作成されることをおすすめします。
しかし、遺言書という形式の書面をただ作ればいいというものでもありません。
不適切な内容の遺言書を作っても、法的に無効となってしまう場合もありますし、遺言書の内容が不適切なためにかえってトラブルの種になってしまうということもあります。
遺言書の内容は、専門家と十分相談した上で作成されることをお勧めします。

遺言書をどのように作成するべきかわかりません…

遺言書があった方が良いと思うのですが、いざ書こうとしても、どのように作成すれば良いものか悩んでしまいます。
遺言書の「種類」のようなものがあるのでしょうか?

遺言書には主に次の3種類があります。
・自筆証書遺言
・公正証書遺言
・秘密証書遺言

各々について詳しく説明しますね。

1.自筆証書遺言
  自筆証書遺言とは、遺言者が遺言の全文・日付・氏名を自書し、押印して作成する遺言です。紙とペンさえあればいつでも、どこでも作成することができます。費用もかかりません。ポイントは、原則としてすべて自分で書かなければならないというところです。他人に代筆してもらうことはできません。パソコンで作成して署名だけ自筆ということもできません。
  なお、2018年7月6日に成立した改正相続法で一部要件が緩和されました。具体的には、財産目録については自書でなくても構わないこととなりました(改正民法968条2項。2019年1月13日施行)。この改正より、財産目録についてはパソコンで作成したものでも構わないこととなりましたし、誰かに代筆してもらったものを使用することもできるようになりました。


2.公正証書遺言
  公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言のことです。遺言者が公証人の面前で遺言書の内容を述べ、公証人がその内容を記録します。法的にみて安全かつ確実に遺言書を作成することができる点が最大のメリットです。他方、費用がかかってしまう点や、2人以上の証人の立会が必要である点は注意が必要です。

3.秘密証書遺言
  秘密証書遺言は、まず遺言者が遺言内容を記載した書面に自署・押印し、封印します。作成した遺言書を公証役場に持参し、遺言書が封入されていることを公証してもらいます。遺言書の内容を誰にも知られずに作成することができる点がメリットといえますが、他方で、公証人は遺言の「内容」まで確認をするわけではありませんから、遺言書としての要件が欠けており無効となってしまう危険性があります。
  また、費用が発生する点、2人以上の証人の立会が必要である点は公正証書遺言と同様です。


当法律事務所へ遺言書作成をご依頼いただき、引き続き、遺言書の保管もご依頼される場合には、遺言書保管費用はいただいておりません。
遺言書の作成や保管についてもご相談を承ります。

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藤岡法律事務所

飯塚市の弁護士Q&A契約書作成

契約書とは何ですか?

契約書とは、契約の内容を表示した書面のことを指します。例えば、アパートを借りる際には大家さんと借り主さんとの間で「賃貸借契約書」という契約書を作成します。この「賃貸借契約書」には賃貸期間、賃料、敷金、礼金、使用目的、禁止・制限事項、解除等といった事項について、大家さんと借り主さんとの間でどういった合意がなされたのかが記載されます。

契約書にはどんな種類のものがありますか?

アパートを借りるときの「賃貸借契約書」、就職するときの「雇用契約書」、離婚する際の「離婚協議書」、物を買うときの「売買契約書」、お金を借りるときの「金銭消費貸借契約書」等、様々な契約書が存在します。当事者間の合意内容を表示している書面であれば、タイトルに「契約書」という文言が用いられていなくても契約書といえます。

「和解書」「示談書」「念書」「覚書」といったタイトルの書面であっても、当事者間の合意を記録した書面であれば効力は変わりません。

契約書を作成しないと契約は成立しないのでしょうか。

契約書を作成しなくても、契約は有効に成立します。ただし、例外もあります。

私たちは普段コンビニなどで買い物をします。これは法的にはコンビニとの間で売買契約という契約を締結していることになります。コンビニで買い物をするときに契約書は作成しませんが、売買契約という契約自体は有効に成立しています。このように契約は書面を作成しなくても成立します。口約束であっても契約として有効です。

もっとも、例外もあります。代表例はお金を借りる際に登場する保証契約です。保証契約は書面を作成しなければ成立しません(民法446条2項)。

契約書には必ず押印をしなければならないでしょうか。

法律上、契約書の作成に押印は必須のものとはされていません。しかし、社会通念上、押印のない契約書は未完成のものと扱われる可能性が高く、後々トラブルに発展しかねません。契約書には必ず押印をするようにしましょう。

契約書に押印する際、認印(三文判)でも大丈夫でしょうか。

契約書に押印する場合、認印(三文判)でも実印であっても契約書の効力に違いはありません。しかし、トラブル防止の観点からは、重要な契約書を作成する場合には実印を押し、さらに印鑑証明書を添付するのが良いでしょう。

契約とは何ですか?また、なぜ契約書を作成する必要があるのでしょうか?

契約とは何ですか?

契約とは、当事者間における合意・約束です。
ただし、単なる合意・約束ではなく、相手がその合意・約束を守らないとき、強制的にその合意内容を実現することができるという法的拘束力をもっています。

なぜ契約書を作成する必要があるのでしょうか?

契約書は裁判における最重要証拠です。
① 契約書を作ることによって、合意内容を明確にし、トラブルを未然に防ぐことができます。
② トラブルに至ってしまった場合でも早期解決を図ることができます。

契約書を作成しなくても契約自体は有効に成立します。
しかし、後日取引条件をめぐってトラブルが発生するかもしれません。
その時、契約書がないと取引条件を証明するものがないということになりますから、「言った言わない」の争いになってしまう可能性があります。そうなれば当事者双方ともに、途方もない労力をかけなければならなくなることも懸念されます。

最適な契約書作成をお手伝いいたします。
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初回の相談時に持参すべきものは何ですか?

初回の相談時に持参すべきものは何ですか?

初回相談時には
・相談の概要を書いたメモ
・事案に関係する資料一式
・はんこ(認印で結構です)
・相談者ご本人さまの身分証明書(運転免許証あるいはパスポート、健康保険証などのいずれか)等をご準備いただけますと、大変スムーズです。

相談内容のメモは、相談者の方の相談漏れの防止になります。
契約書類などの資料がある場合は、そちらの内容(現状)の確認・把握ができますので、弁護士と相談者とでスムーズに話が進められ、限られた時間を有効に使うことができます。
もし、初回のご相談時に、実際にご依頼いただくことになった場合、委任状と委任契約書を作成いたしますので、印鑑(認印で結構です)もご持参ください。
また、相談にあたってはご本人確認をさせていただくこともございますので、念のため、相談者ご本人さまの身分証明書(運転免許証あるいはパスポート、健康保険証などのいずれか)もご持参いただければと思います。

車で行きたいのですが、駐車場はありますか?

車で行きたいのですが、駐車場はありますか?

当事務所が入っているビル(あいタウン)の立体駐車場がご利用いただけます。

電話やインターネットでの法律相談は受け付けていますか?

電話やメールでの法律相談は行っていますか?

電話・メールでの法律相談は行っておりません。電話かメールで相談をご予約の上、事務所にお越しいただき、弁護士と直接会ってのご相談をお願いしております。なお、Web会議システム(ZOOM)を利用した法律相談は実施しておりますので、利用をご希望の場合はお申し出ください。

事務所の取扱分野、弁護士の実績について

藤岡弁護士の取扱分野は何ですか?

個人・法人を問わず、また分野を問わず、様々なご相談に対応しております。
また、市民の方々からの様々なご相談に対応しております。

では、弁護士の実績を教えてください。

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