自己破産

そもそも自己破産とは?

「自己破産」とは、自分の所有する財産を債権者に提供して借金の返済に当て、残った借金は免除してもらう裁判上の手続きのことです。破産手続では、大きく分けて以下の4つのことを行います。

1.誰に対して、いくら借金があるのかを確定する(債権確定)
2.自分の所有する財産はすべてお金に換える(換価)
3.換価したお金を債権者に分配する(配当)
4.残った借金は帳消しにしてもらう(免責)

現時点で所有している財産は手放さなければなりませんが、借金も帳消しになりますので、経済的にやり直すことが可能となります。
※生活に必要な財産等一定のものは換価することなく、所有し続けることができます。詳細は法律相談の際にご説明いたします。

自己破産申し立てまでの流れ

STEP1.まずは法律相談

自己破産をする場合のメリット、デメリット、費用等についてご説明します。自己破産の申し立てをするにあたって、ご不明な点、安な点等がございましたら、なんでもご相談ください。

STEP2.債権者に対して「受任通知」を発送します。

これによって、債権者からの支払請求の手紙や電話がストップします。

STEP3.債権者から債券届出書を提出してもらい借金の額を確定。

借金の額がそこまで多くなく、返済をしていくことが可能な場合には、任意 整理や小規模個人再生といった破産とは別の債務整理の方法を選択することもあります。どういった債務整理の方法を選択するのが最も適切か、依頼者の方と十分な打ち合わせをさせて頂いて決定いたします。

STEP4.破産申請書を作成し、裁判所に提出します。

破産申立書は弁護士が作成しますが、依頼者の方にご記入いただかなければならない箇所もあります。

STEP5.破産申請後の流れ

自己破産の申し立てをした後は、裁判所が破産の要件を満たしているか、換価すべき財産はないか、免責不許可事由はないかを審査します。ここで、所有している財産や免責不許可事由の有無等によって、(1)同時廃止事件と(2)破産管財事件に大きく分かれます。

(1)同時廃止事件
換価しなければならないような財産もなく、免責についても問題が見られない場合には、破産管財人による調査等を省略して、裁判所における審査だけで 破産手続を終了させます。これを同時廃止事件といいます。 同時廃止事件の場合には、破産管財人も選任されませんので、費用が安く、審理期間も短くなります。

(2)破産管財事件
換価しなければならない財産があったり、免責不許可事由があると考えられる場合には、破産管財事件となります。この破産管財事件では、裁判所が破産管財人を選任します。破産管財人が債権額を確定し、財産の換価、配当を行います。また、免責の許可・不許可についても調査の上、裁判所に対して意見を述べます。 破産管財事件では、破産管財人の調査・換価・配当等の期間が必要となりますので、同時廃止事件に比べて破産手続きが終了するまでに時間がかかります 。また、破産管財人の費用は破産を申し立てた人が負担しなければなりません。

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