初めての方へ
こういった理由で法律相談をためらっていませんか?何をどうしていいのか、自分自身の整理がついていない。 相談のつもりで行ったのに、契約を強要されないだろうか。 費用が高額というイメージがある。 お悩みをお抱えのあなたが前向きな気持ちになれないのは当然です。 法律相談に来たからと言って、必ず依頼しなければいけないわけではありません。 |
こういった理由で法律相談を |
- ご依頼の流れ
- 費用・用意するもの
- 対応範囲
- 相談利用のコツ
- 弁護士紹介
- 事務所案内
ご依頼までの流れ
STEP1.法律相談のご予約ご相談の際には、下記電話番号またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。 まずはメールかお電話でご予約を。メール :こちらから 教えていただきたいこと
|
STEP2.法律相談ご予約の日時に当事務所にお越しいただき、弁護士がご相談をお受けします。ご相談内容を時系列などでまとめた資料をご準備いただくとよりスムーズです。その他関係すると思われる資料をご持参ください。 ご持参いただきたいもの
※事実関係のメモを作成していただくと、法律相談が円滑に行えます。 相談料企業の方のご相談料は事前にお問合せください。 ご相談のみであれば、相談料以外は発生しません。 弁護士報酬は旧弁護士会規程に準じた価格です。当事務所の費用体系は旧弁護士会規程に準じております。費用に関しても、ご相談時にひとつひとつご説明させていただいておりますので、ご納得いただける内容と思います。法外な弁護士報酬を提示することなどは一切ありません。 |
STEP3.委任契約事件としてお受けできる場合には、解決の見通しや方針、費用についてご説明いたします。費用の見積書の作成も承ります。 |
STEP4.事件着手委任契約書に従って着手金をお支払いいただき、協議した方針に従って事件に着手します。借金問題の場合の着手金は、相談に応じますのでご安心ください。 事件の経過については、随時、電話、メールまたは報告書などにより報告いたします。事件の処理の方針について協議が必要な場合には、打ち合わせをお願いいたします。 |
STEP5.事件終了事件の結果に基づいて、委任契約書に従って費用の精算をお願いいたします。成功報酬については、委任契約書の算定方法など明示します。 事件において成果があった場合に限り、その成果に応じて成功報酬を頂戴します。いずれも委任契約書で成功報酬の算定方法などについて明示いたします。 |
STEP1.法律相談のご予約ご相談の際には、下記電話番号またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。お客様のご都合と弁護士のスケジュールを確認のうえ、相談予約をお取り致します。 まずはメールかお電話でご予約を。メール :こちらから 教えていただきたいこと
|
STEP2.法律相談ご予約の日時に当事務所にお越しいただき、弁護士がご相談をお受けします。ご相談内容を時系列などでまとめた資料をご準備いただくとよりスムーズです。その他関係すると思われる資料をご持参ください。 ご持参いただきたいもの
※事実関係のメモを作成していただくと、法律相談が円滑に行えます。 相談料企業の方のご相談料は事前にお問合せください。 ご相談のみであれば、相談料以外は 弁護士報酬は旧弁護士会規程に準じた価格です。当事務所の費用体系は旧弁護士会規程に準じております。費用に関しても、ご相談時にひとつひとつご説明させていただいておりますので、ご納得いただける内容と思います。法外な弁護士報酬を提示することなどは一切ありません。 |
STEP3.委任契約事件としてお受けできる場合には、 |
STEP4.事件着手委任契約書に従って着手金をお支払いいただき、協議した方針に従って事件に着手します。借金問題の場合の着手金は、相談に応じますのでご安心ください。 事件の経過については、随時、電話、メールまたは報告書などにより報告いたします。事件の処理の方針について協議が必要な場合には、打ち合わせをお願いいたします。 |
STEP5.事件終了事件の結果に基づいて、委任契約書に従って費用の精算をお願いいたします。成功報酬については、委任契約書の算定方法など明示します。 事件において成果があった場合に限り、その成果に応じて成功報酬を頂戴します。いずれも委任契約書で成功報酬の算定方法などについて明示いたします。 |
ご持参いただきたいもの
※事実関係のメモを作成していただくと、法律相談が円滑に行えます。 相談料企業の方のご相談料は事前にお問合せください。 ご相談のみであれば、相談料以外は発生しません。 弁護士報酬は旧弁護士会規程に準じた価格です。当事務所の費用体系は旧弁護士会規程に準じております。費用に関しても、ご相談時にひとつひとつご説明させていただいておりますので、ご納得いただける内容と思います。法外な弁護士報酬を提示することなどは一切ありません。 |
ご持参いただきたいもの
※事実関係のメモを作成していただくと、法律相談が円滑に行えます。 相談料企業の方のご相談料は事前にお問合せください。 ご相談のみであれば、相談料以外は 弁護士報酬は旧弁護士会規程に準じた価格です。当事務所の費用体系は旧弁護士会規程に準じております。費用に関しても、ご相談時にひとつひとつご説明させていただいておりますので、ご納得いただける内容と思います。法外な弁護士報酬を提示することなどは一切ありません。 |
弁護士費用のご案内
着手金 | 弁護士にご依頼になる際、最初にお支払いただく費用です。 事件の成功・不成功にかかわらず、お支払いいただきます。 |
---|---|
報酬 | 事件が終了したときに、事件の結果・成果に応じてお支払いただく費用です。 全く成功の結果が得られなかった場合には、報酬金はいただきません。 |
日当 | 弁護士が事件処理のために事務所所在地を離れ、遠方に出張した場合にお支払いただくものです。 |
実費 | 収入印紙代、郵便切手代、交通費、通信費など、事件の処理に当たって実際にかかる費用です。 |
着手金 | 弁護士にご依頼になる際、 最初にお支払いただく費用です。 事件の成功・不成功にかかわらず、お支払いいただきます。 |
---|---|
報酬 | 事件が終了したときに、事件の結果・成果に応じてお支払いただく費用です。 全く成功の結果が得られなかった場合には、報酬金はいただきません。 |
日当 | 弁護士が事件処理のために事務所所在地を離れ、遠方に出張した場合にお支払いただくものです。 |
実費 | 収入印紙代、郵便切手代、交通費、通信費など、事件の処理に当たって実際にかかる費用です。 |
弁護士費用の目安(抜粋) ※消費税別 |
弁護士費用の目安(抜粋) |
離婚
交渉の場合 | 調停の場合 | 裁判の場合 | |
---|---|---|---|
着手金 | 10~30万円 | 20~40万円 | 40~60万円 |
報酬金 | 10~30万円 | 20~40万円 | 40~60万円 |
相続(遺産総額が500万円の場合を想定) |
相続 |
示談交渉の場合 | 調停の場合 | 裁判の場合 | |
---|---|---|---|
着手金 | 10~30万円 | 20~40万円 | 30~50万円 |
報酬金 | 受けた経済的利益の10~16% | 受けた経済的利益の10~16% | 受けた経済的利益の10~16% |
示談交渉 の場合 | 調停の 場合 | 裁判の 場合 | |
---|---|---|---|
着手金 | 10~30万円 | 20~40万円 | 30~50万円 |
報酬金 | 受けた経済的利益の10~16% | 受けた経済的利益の10~16% | 受けた経済的利益の10~16% |
債務整理(非事業者の場合) |
債務整理 |
任意整理の場合 | 破産申立ての場合 | 民事再生の場合 | |
---|---|---|---|
着手金 | 債権者1社あたり3万円 | 30~35万円 | 35~40万円 |
任意整理 の場合 | 破産 申立て の場合 | 民事再生 の場合 | |
---|---|---|---|
着手金 | 債権者1社あたり3万円 | 30~35万円 | 35~40万円 |
債務整理(事業者の場合)※ご参考例 |
債務整理 |
破産申立ての場合 | 民事再生の場合 | |
---|---|---|
着手金 | 50万円~ | 150万円~ |
未払残業代請求(請求金額が200万円の場合を想定) |
未払残業代請求 |
交渉の場合 | 裁判の場合 | |
---|---|---|
着手金 | 10~20万円 | 15万~40万円 |
報酬金 | 受けた経済的利益の16% | 受けた経済的利益の16% |
税抜きの金額です。ご請求時には消費税が加算されます。
ご留意事項
- 以上はおおよその基準です。事案に応じて金額が増減することがあります。詳細については面談の際にご説明いたします。
- 交渉から調停・裁判へと順次移行する場合には、交渉時の着手金額を踏まえた上で追加の着手金を設定させていただきます。
弁護士費用について必ずご説明いたします
気になる弁護士への費用ですが、当事務所の報酬規程に沿った明瞭なご説明を必ず行っております。法的解決を図りやすくするため、お客様がご依頼しやすい良心的な費用設定を心がけております。
ご不明な点などは、ご遠慮なくお問合せください。
対応範囲
- 相続・成年後見人制度
- 離婚・男女問題
- 借金・債務整理
- 交通事故
- 企業法務
- 不動産賃貸
- 不動産取引
- 刑事弁護
法律相談の実施
弁護士が具体的にお話を伺い、解決の見通しや必要なアドバイスをいたします。また、ご依頼頂いた場合にかかる費用についても必ずご説明いたします。
依頼時の弁護士費用の支払いがご心配な方は、ご遠慮なくご相談ください。
法律相談の際、弁護士に依頼するかどうかをその場でお決めいただく必要はありません。 ご自身が納得のいくまでご検討ください。ご依頼された場合に、費用がどれ位かかるかも、お気軽にお尋ねください。
正式なご依頼を希望されるのであれば、委任契約書や委任状の作成をお願いしております。ご依頼を受けた後は定期的にご報告を行い、最善の解決を目指します。
ご相談当日にご依頼(委任契約の締結)される場合
ご相談当日にご依頼いただく場合は、その場で委任契約を結ぶことも可能です。
委任契約書作成にあたっては、印鑑が必要になりますので念のためご持参いただくことをお勧めいたします。
法律手続の中には申立期限が定められているものもあり、期限を過ぎてしまうと権利が主張できなくなる場合もありますので、できるだけ早くご相談いただくことが重要です。
委任契約締結後は、着手金等のご入金を確認後、案件にとりかかります。
内緒にしておきたい方へ
あなたの秘密はしっかりと守ります!
- 家族に心配をかけたくない
- 知人には秘密にしておきたい
- 会社に知られたくない
ご相談の内容によっては、当然、秘密にしておきたいこともおありでしょう。
「知られたくない」理由により、ご相談さえも迷っている方がたくさんいらっしゃいます。
弁護士には守秘義務がございますので心配はご無用です。
- たとえ、ご家族様であってもご相談の有無や相談内容をお伝えすることはありません。
- 指定された連絡方法を利用します。自宅や職場に、ご連絡することはありません。
安心して問題解決に向けた一歩を踏み出していただくため、当事務所では「秘密厳守」を徹底しています。様々な御事情を尊重した上で、プライバシーに配慮した連絡方法などもご相談に応じます。
遠方にお住まいの方へ
遠方の方も安心してご相談ください!
- 年老いた親が困っている
- 遠方に住んでいるので、手続きの流れなどが不安
- 福岡の法律事務所はどこが良い?
- 飯塚や田川、嘉麻、桂川などで弁護士事務所を探している
法律相談利用のコツについてお話しします
近年、テレビやCMなどで弁護士を目にする機会がふえてきました。弁護士という存在も以前に比べると身近に感じられる人も増えているのではないでしょうか。
そうはいっても実際に弁護士に会ったことがあるというひとはまだまだ少数でしょうし、実際に法律相談をしたことがあるという人はさらに少数でしょう。法律相談に行こうと思っても何をどうすれば良いのかわからないという方も多いことと思います。
そこで今回は「弁護士の法律相談を賢く利用する3つのポイント」と題して、法律相談利用のコツをご紹介します。
![]() | 基本的な事実関係を整理・メモしておく |
![]() | 関係する書面・書類を持参する |
![]() | 不利な情報を隠さない |
![]() | 基本的な事実関係を整理・ メモしておく |
![]() | 関係する書面・書類を持参 する |
![]() | 不利な情報を隠さない |
ポイント1.基本的な事実関係を整理・メモしておく
当然のことですが、いかに有能な弁護士であっても相談者がどのようなお悩みを抱えていらっしゃるのかを正確に把握しなければ、適切な法的助言(アドバイス)はできません。したがって、法律相談は相談者が事実関係を弁護士に話すところからスタートします。
そして、相談者から事実関係をテキパキと確認することができれば、より多くの時間を弁護士からのアドバイスの説明に当てることができますし(相談時間の有効利用)、相談者の抱える事案に即した詳細かつ具体的なアドバイスをすることができます(助言内容の質の向上)。
しかし、この基本的な事実関係を自分自身で把握できていない相談者も結構いらっしゃいます。離婚のご相談でよくあるのが、夫が家計の管理をすべて妻に任せており、妻の収入や預貯金額、加入している生命保険・学資保険、持家のローンの月額や残高等を全く把握していないというケースです。これでは婚姻費用分担額や養育費の額、財産分与について適切なアドバイスをすることはできません。場合によっては後日改めてご相談ということもあり得ます。
「基本的な事実関係」と言っても難しく考える必要はありません。たとえば離婚のご相談であれば、「相手方の名前、住所、電話番号」「結婚した日」「子供の人数、名前、生年月日」「別居した日」「夫・妻の収入、預貯金額」といった事情をちょちょっとメモしておくだけOKです。「こんな当たり前の事情でいいの?」と思われるかもしれませんが、こうした事情も法律相談の際に一つ一つ確認していればそれだけですぐに5分~10分は消費してしまいます。事前にメモをご用意いただければ数十秒で確認できますので相談時間を有効に利用することができます。
ポイント2.関係する書面、資料を持参する
法律相談の際は、関係する書面・資料を持参してください。例えば、借金の相談であれば、契約書、領収書、債権者からの請求書・催告書等です。また、不動産に関するトラブルのご相談であれば、賃貸借契約書、売買契約書、不動産登記事項証明書(不動産登記簿・権利証)、公図、不動産の写真等です。こうした資料をご持参いただくことで事実関係をより正確に把握することができるようになりますし、適切なアドバイスをすることができるようになります。
また、こうした書面・資料は裁判における「証拠」にもなり得るものです。相談者の主張を証拠によって裏付けることができるか否かも見通しを立てながらアドバイスをします。強力な証拠があるのであれば、裁判で勝訴する可能性も高まります。そもそも、それを相手方に突きつけることで、裁判を提起することなくトラブルを早期に解決できるかもしれません。
しかし、どんな書面・資料が関係のあるものなのかの判断はなかなか難しいものです。また、実際の裁判では、思わぬものが重要な証拠となることもあります(私が経験したケースでは手帳にした走り書きが勝敗を分けたことがありました。)。少しでも関係あるかなと思ったら「とりあえず持って行くか」くらいの気持ちでご持参ください。
ポイント3.不利な情報を隠さない
法律相談の際には、有利な事情ばかりでなく不利な事情も隠さず話してください。
例えば、
- 離婚の相談で、「妻に対して暴力を振るったことがある。」
- 相続の相談で、「生前、介護していた親の財産の一部を使い込んでしまった。」
- 借金の相談で、「借りたお金をギャンブルに使ってしまった。」
不利な事情を隠して有利な事情だけに基づいてアドバイスをもらっても意味はありません。むしろ相談者自身にとって不利となることの方が多いと思われます。裁判でこちらに不利な事情が相手方から証拠付きで出てくるというのが最悪のパターンで、相談者の主張は信用できないという印象を裁判所に与えてしまいますし、場合によっては方針変更を余儀なくされることもあります。
不利な事情と考えていることが実は全く不利でないということもありますし、不利な事情であっても傷口が必要以上に大きくならないよう先手で手当をすることもできます。
なによりも問題として大きいのは、相談者と弁護士との信頼関係を維持できなくなるということです。弁護士も人の子ですから「こうした事情を隠していたのだからまだ他にも隠していることがあるかもしれない。」と考えてしまいます。後から新事実が次々と出てくるのではトラブル解決どころではありません。ひどい場合には辞任させていただくこともあります。
弁護士プロフィール
略歴
| ![]() |
特に力を入れている分野高齢者・障害者の法律問題(成年後見,虐待防止,相続,遺言等) |
|
![]() |
略歴
|
特に力を入れている分野高齢者・障害者の法律問題(成年後見,虐待防止,相続,遺言等) |
ごあいさつ
藤岡法律事務所の弁護士・藤岡孝司です。
2009年(平成21年)に弁護士登録以後、主に筑豊地域で活動して参りました。
交通事故、債務整理、離婚、相続といった一般民事事件のほか、高齢者・障害者の方々が直面する法律問題に対しても積極的に取り組んでおります。介護施設や医療機関からも多数ご相談をいただいております。
我が国では人口の約4人に1人が65歳以上の高齢者となっており、猛烈な勢いで高齢化が進展しています。筑豊地域も例外ではなく、むしろ全国平均を上回るスピードで高齢化が進んでおります。こうした状況下にあって、今後ますます高齢者福祉の充実が求められるところです。
また、障害者に関する法律環境も劇的に変化しつつあります。平成24年10月には障害者虐待防止法が施行され、平成28年4月からは障害者差別解消法が施行されております。
しかしながら、高齢者・障害者が、本当に安心して暮らせる生活・福祉環境を整えるためには、まだまだしなければならないことがたくさんあります。高齢者・障害者の方々に関する法律が成立・施行されたとしても、それを理解して適切に運用し、現実に高齢者・障害者の方々の生活・福祉環境の向上につなげることができる人材がいなければすべては絵に描いた餅です。
また、高齢者・障害者の方々の抱える問題は、医療・福祉・法律等のいくつもの要素が複雑に絡み合っていることが多く、弁護士のみで解決できる問題ばかりではありません。そのため、日頃から医療・福祉分野の方や行政担当者とも連携のあり方について考えております。
所属委員会 および、その他役職等
福岡県弁護士会
- 平成30年度 筑豊部会 副部会長
役職
- 平成25年度 飯塚市 市民後見推進検討会 座長
- 平成28年度 飯塚市 行政不服審査会 委員
- 平成29年度 飯塚市 個人情報保護審査会 委員
講演・講師等
- 平成24年度 飯塚市 市民後見人養成講座 講師
- 平成25年度 嘉麻市 市民後見員養成講座 講師
- 平成29年 筑豊若者サポートステーション 家族セミナー 講師
「ブラック企業に負けるな!~あなたの健康・命を守る労働法の基礎知識~」 - 医療・福祉関係の方々との勉強会を随時開催中です。
【参考】医療・福祉関係の方々とお勉強会をしました。
趣味
- 将棋
- 食べること♪
主な取扱案件
事務所概要
名称 | 藤岡法律事務所 |
---|---|
所在地 | 〒820-0040 |
TEL | 0948-43-4894 |
FAX | 0948-43-4895 |
営業日時 | 月~金(祝日除く)/9:30~12:00、13:00~17:00 |
設立 | 平成28年1月1日 |
アクセス方法
主要都市からのアクセス
自動車利用 | 福岡市から約45分(八木山バイパス利用) 北九州市から約50分(都市高速利用) |
---|---|
JR利用 | 博多~新飯塚 約40分(快速列車) 小倉~新飯塚 約60分 |
西鉄バス利用 | 天神~西鉄飯塚バスセンター 約50分(特急) |
主要機関へのアクセス
西鉄飯塚バスセンターまで徒歩約1分
JR新飯塚駅まで車で約6分
JR飯塚駅まで車で約6分
駐車場
同ビル5階・6階の駐車場がご利用いただけます。
お客様には、1時間無料券を差し上げております。
弁護士事務所って、こんな感じです
できるだけ緊張をほぐせるように、絵画やグリーンを配置しています。
ご相談室は個室スペースを設け、何でもご遠慮なくお話できるよう配慮しています。