相続
相続問題でお悩みですか?
はじめての相続を迎える方へ
相続は、長い人生の中でも、そう何度も経験することではありません。” はじめて” 体験する方が圧倒的に多いものです。当然ながら「何をどうすれば…」とわからないことだらけ、といったことも少なくありません。相続問題は一旦争いになってしまうと解決までにどうしても時間がかかってしまう傾向があります。
スムーズに、できるだけ気持ちよく手続きを進めるためにも、迷わず法律のプロである弁護士にご相談ください。
相続には、期限があります
葬儀が終われば、待ち構えているのが相続問題です。
相続の手続きは、期間が限られているものもあり、悲しみの中、否が応でも手続きを開始しなくてはなりません。
相続は、長い人生の中でも、そう何度も経験することではありません。ほとんどの方が ”はじめて” 体験するものだと思います。当然ながら「何をどうすれば…」とわからないことだらけ、といったことも少なくありません。
スムーズに、できるだけ気持ちよく手続きを進めるためにも、迷わず法律のプロである弁護士にご相談ください。
ご自身で相続手続きをすることもできますが、多数の書類を処理する必要がありますし、時間的なコストも無視できません。また、ほんのちょっとした作業ミスから他の相続人の不信を招き、相続手続きがうまくいかなくなることもよくあります。そうならないためにも、まずはお気軽に、ご相談ください。
相続でトラブルになっている方へ
相続でトラブルになってしまっていても、弁護士が当事者の話をじっくりとお聞きし資料を読み解くことで、相続手続きのどこでトラブルが発生しているのか、何が解決されれば相続手続きは進展するのか、そのためにはどういった資料を集め、どういった解決手続き(交渉、調停、裁判)を経ればよいのかをご提案することができます。これにより相続トラブルを的確に解決することができます。
相続に関するよくある疑問
結局だれが相続するの?
財産はどのくらいあるの?
どのようにして財産を分割するの?
相続税は発生するの?
不動産の名義変更の仕方がわからない…
生命保険の受け取りはどうすればいいの?
預金、遺族年金、株などはどうすればいいの?
よくある相続トラブル
相続人の連絡先や住所がわからず、遺産分割協議が進まない
相続人の一人が財産を独占して、財産の全体像を明かさない
被相続人のものという遺言書が出てきたが、認知症を患っていた被相続人に書くことができたのか疑問
このような状況は深刻な相続トラブルに発展しかねません。
まずは相続手続きのどこでトラブルが発生しているのかを把握する必要があります。
相続人の連絡先が分からない場合には、住民票や戸籍の付票等で相続人の現住所を確認します。
遺産の内容がはっきりしない場合には、固定資産評価証明書を取寄せたり、金融機関に問い合わせて預貯金の明細を取得したり、法務局で不動産の登記事項証明書を発行してもらいます。これにより遺産の内容を把握します。遺言書の有効性に疑問がある場合には、被相続人の医療記録を取寄せ、被相続人の遺言書作成時点の判断能力について検証します。
相続人同士の話し合いで解決しない場合は、家庭裁判所での調停や審判を考慮にいれる必要が生じます。
相続手続きの相談から完了までの流れ
STEP1.相談ご予約
お電話またはメールにて法律相談のご予約をお願いします。
STEP2.ご相談当日
相続人の人数、住所、連絡先、遺産の概要や相続内容についてのご希望などをお伺いします。
遺産分割の実施に必要な書類、費用などについてご説明いたします。
※相談時に遺言書や戸籍謄本、預貯金通帳、不動産登記事項証明書、保険証券などの書類をご準備いただけますと、より具体的な相談・アドバイスが可能となります。
STEP3.相続人調査
お亡くなりになった方(被相続人)の出生からの戸籍謄本などを取り寄せ、相続人を確定します。
STEP4.遺産調査
不動産、現金、預貯金などの金銭や株式、生命保険金といったプラスの相続財産もあれば、住宅ローンや借入金などのマイナス財産もあります。これらすべての遺産や債務の調査を行います。
STEP5.遺産分割協議実施
不動産、現金、預貯金などの金銭や株式、生命保険金といったプラスの相続財産もあれば、住宅ローンや借入金などのマイナス財産もあります。これらすべての遺産や債務の調査を行います。
STEP6.遺産分割協議書に基づく各種継承手続き
遺産分割協議書に基づき、不動産などの所有権移転登記や、預貯金などの名義変更手続きや払い戻し請求を代理で行います。
STEP7.遺産分割手続き完了のご報告
手続きの経過については、必要に応じて随時ご報告いたします。
遺産分割の手続きがすべて完了した際には、相続人の方々へ遺産分割手続きの完了報告をいたします。
飯塚市で相続に関する法律相談なら、藤岡法律事務所へ。秘密厳守いたします。