遺言書
遺言書を作ろう!
~遺言書は、残された家族への最後のメッセージです~
あなたの死後、残された家族が争わなくていいように
しっかり事前の準備をしましょう。
遺言書を作るメリット
①相続にまつわる争いを回避し、 |
①相続にまつわる争いを回避し、資産承継をスムーズに行うことができます。 |
遺言書が作成されていない場合、相続人全員で誰がどういった割合で遺産を取得するのかについて話し合い(遺産分割協議)をしなければなりません。相続人が多数に及んでいたり、遠方に住んでいたりする場合などは話し合いがなかなか先に進んでくれません。また、相続人の中に「分け方に納得できない」として相続手続きに協力してくれない人がいると、遺産分割調停等の法的手続きに移行せざるを得ません。
遺言書があれば、原則として、その内容のとおり遺産を分けることになりますので、相続人の間で話し合い(遺産分割協議)をする必要がなくなります。相続人間のトラブルの発生を確実に減らすことができます。
②相続人以外の人にも財産を遺すことができます。
遺言書が作成されていない場合には、遺産を取得するのは相続人のみということになります。しかし、遺言書を作成しておけば、相続人以外の人にも財産を遺すことができます。例えば、遺言者のお子さんがまだ生きている場合には、お孫さんは相続人になれませんが、遺言書を作成することで、そのお孫さんに財産を遺すことができます。
遺言書の種類
遺言書には主に次の3種類があります。
・自筆証書遺言
・公正証書遺言
・秘密証書遺言
各々について詳しく説明します。
1.自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者が遺言の全文・日付・氏名を自書し、押印して作成する遺言です。紙とペンさえあればいつでも,どこでも作成することができます。費用もかかりません。ポイントは、すべて自分で書かなければならないというところです。他人に代筆してもらうことはできません。パソコンで作成して署名だけ自筆ということもできません。
2.公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言のことです。遺言者が公証人の面前で遺言書の内容を述べ、公証人がその内容を記録します。法的にみて安全かつ確実に遺言書を作成することができる点が最大のメリットです。他方、費用がかかってしまう点や、2人以上の証人の立会が必要である点は注意が必要です。
3.秘密証書遺言
秘密証書遺言は、まず遺言者が遺言内容を記載した書面に自署・押印し、封印します。作成した遺言書を公証役場に持参し、遺言書が封入されていることを公証してもらいます。遺言書の内容を誰にも知られずに作成することができる点がメリットといえますが、他方で、公証人は遺言の「内容」まで確認をするわけではありませんから、遺言書としての要件が欠けており無効となってしまう危険性があります。
また、費用が発生する点、2人以上の証人の立会が必要である点は公正証書遺言と同様です。
遺言書の作り方
(1)遺産となる財産を確認しましょう。
まずは、自分の遺産となる財産を把握するところから始めましょう。預貯金通帳や,不動産の権利証、保険証券など財産の内容がわかる資料を手元に置いて一つ一つ内容を確認しながら、財産目録を作ってみましょう。
負債も遺産に含まれますので、どこにいくらの借り入れがあるのかを明確にしておくと良いと思います。
(2)推定相続人を把握しましょう。
次に、ご自身の推定相続人が誰なのかを確認しましょう。だれが相続人になるかは法律で明確に決まっております。よく分からない場合には専門家にご相談ください。
(3)誰にどの財産をどんな割合で受け継いでもらいたいかを |
(3)誰にどの財産をどんな割合で受け継いでもらいたいかを考えましょう。 |
ここが遺言書作成の最も大事な部分です。じっくり時間をかけて考えることをお勧めします。
遺産の分け方は遺言者が自由に決めて構いません。特定の相続人に全財産を譲るという形にしてもかまいませんし、平等に分割してもかまいません。相続人以外の方に遺贈という形で遺産を分けることもできます。
ただし、相続人の中に遺留分を有する者がいる場合にはその遺留分を侵害することはできませんから、注意が必要です。遺留分に配慮した遺言書を作成することでご遺族の相続争いを回避することも可能です。