個人再生

個人再生とは?

個人再生とは、裁判所を通じて債務を減額してもらい、減額された債務を、原則として3年の分割払いで支払う、というものです。

裁判所に提出した再生計画案が認可されると、原則として債務が5分の1程度に減額されます。なお、具体的な減額の程度は借金の額、保有する資産の内容等により異なります。また、住宅ローンが残っている自宅を手放したくないという場合でも個人再生手続きを利用することができますが、住宅ローンは減額の対象とならないことには注意が必要です。

自己破産と個人再生は、どう違う?

自己破産と個人再生は、ともに裁判所を利用して借金問題を解決することを目指した手続ですが、以下の3点で異なります。

 個人再生自己破産
財産の処分の有無
※手放さなくて良い

※原則として手放す
借金の額減額される免除される
資格制限の有無制限されない制限される

(1)財産の処分の有無

  • 自己破産の場合
    保有する財産は一部の例外をのぞき、原則として手放さなければなりません。ですから、自動車や自宅(土地・建物)などを所有している場合には、自己破産をすることによる生活への影響が大きくなります。
  • 個人再生の場合
    条件が揃えば、自動車や自宅を手放さなくても手続きを進めることができます。そのため、現状の生活を続けつつ、借金問題を解決することもできるため、生活への影響が比較的小さくなります。

(2)借金の額(減額または免除)

  • 自己破産の場合
    自己破産の場合、借金は原則として全額免除となり、破産手続完了後、借金の支払をする必要はなくなります。
  • 個人再生の場合
    借金の一部は免除されますが、借金の5分の1程度は、手続き完了後も支払っていかなければなりません。

(3)資格制限の有無

  • 自己破産の場合
    自己破産の手続中は、資格制限があり、一定の職業に従事することができなくなります。
  • 個人再生の場合
    自己破産のような資格制限はありません。

任意整理と個人再生は、どう違う?

任意整理と個人再生では、借金減額の幅の点で大きな違いがあります。

 個人再生任意整理
借金の額5分の1程度に減額される各債権者との交渉によって決まる
  • 任意整理の場合
    借金が減額されるか否かは各債権者との交渉によって決まります。近年、消費者金融の体力が弱まってきているということもあり、元金や利息の減免に応じない業者も出てきております。また、借金の減額幅も小さくなってきています。
  • 個人再生の場合
    個人再生の場合は、借金は原則として5分の1程度に減額されます。
    借金の負担がかなり軽くなることが期待できます。

個人再生のメリットは?

自己破産とは異なり、資産を保有しつつ借金を整理することができますので、生活への影響が比較的少なくて済みます。

自己破産のような資格制限もありませんので、仕事への影響もありません。
任意整理に比べて借金が大幅に減額されます。

個人再生のデメリットは?

一定の借金は残りますので、支払いを続けていく必要があります。

自宅を残したいという場合には住宅ローンは減額の対象とはなりません。

任意整理自己破産と同様、信用情報機関に登録はされますので、個人再生をした後5年から7年程度は新たにローンを組んだりすることがしにくくなります。

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