任意整理

任意整理とは?

任意整理とは、弁護士が債権者と返済額や返済方法などについて交渉をして、元金、利息、損害金、月々の支払い金額を減免してもらい、無理のない返済条件での合意を成立させる手続きです。

特徴は?

任意整理手続きでは、破産や再生と異なり裁判所は関与しません。そのため、裁判所へ提出する書類をご準備いただく必要がなく、比較的簡単で、柔軟な解決が見込めるものとなっています。

どんな人に向いているの?

一定の収入があり、借金を3年(どんなに長くても5年)程度で返済することができる見込みがある方に向いています。逆にこの期間に内に借金を返済できる見通しが立たないという場合には、破産や再生といった裁判所を利用する手続きを検討することになります。

メリット

債権者との交渉によって将来利息がカットされますので、返済の負担が軽くなります。

破産や再生と異なり、裁判所を通さない手続きですから手続きが比較的簡単で、柔軟な対応が可能です。裁判所に提出書をご準備いただく必要もありません。

官報による公告もありませんから、第三者に知られることなく手続きを進めることができます。

自己破産のような資格制限もありません。

デメリット

あくまでも債権者との交渉に基づくものですから、債権者との合意に至ることができない場合もあります。この場合には、任意整理の手続き自体を進めることができなくなることもあります。

近年、消費者金融の体力が弱まってきているということもあり、元金や利息の減免に応じない業者も出てきております。また、借金の減額幅も小さくなってきています。

任意整理をした場合でも、信用情報機関に事故情報は登録されますので、5〜7年程度は新たな借り入れやクレジットカードの利用がしにくくなります。

任意整理手続きの流れ

(1)まずは法律相談

任意整理をする場合のメリット・デメリット、費用等についてご説明します。任意整理をするにあたって、ご不明な点、不安な点等がございましたら、なんでもご相談ください。

(2)債権者に対して「受任通知」を発送します。

これによって、債権者からの支払請求の手紙や電話がストップします。

(3)債権者から債権届出書を提出してもらい、借金の額を確定します。

任意整理をする場合には、通常3~5年で借金を返しきることができるかという点が一つの基準となります。
借金の額や収入状況からこの基準をクリアできそうな場合には任意整理を選択します。この基準をクリアできそうにない場合には小規模個人再生や破産といった別の債務整理の方法を選択することになります。

どういった債務整理の方法を選択するのが最も適切か、依頼者の方と十分な打ち合わせをさせて頂いて決定いたします。

(4)返済計画表の作成、試験的積み立てを行います。

債権届出書をもとに返済計画表を作成します。毎月の返済額と返済の終期が一目でわかる表を作成いたしますので、ご自身の借金の全体像を把握することができます。
また、いつ支払いが終わるのかも容易に把握できるようになります。

返済計画表に基づいて1~2カ月間、試験的な積み立てを行います。これにより、返済計画表に基づく返済を実行した場合に、ご自身の生活にどのような影響があるか、無理なく返済を続けることができるかどうかを把握することができます。実際に積み立てをしてみて生活が立ち行かない場合には、返済計画表を見直して、月々の返済額を減らします。また、場合によっては個人再生や破産といった手続きに移行することも検討します。

ここで積み立てた分は、その後の返済に当てます。

(5)債権者に返済計画を提案,合意書を作成します。

試験的積み立ても問題なければ、債権者に対して返済計画を提案します。返済総額や月々の返済額について債権者と交渉し、合意に至れば、合意書を作成します。

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