日本学生支援機構の件で話題。保証人の「分別の利益」とは?

朝日新聞のこちらの記事が話題となっております。

「奨学金、保証人の義務「半額」なのに…説明せず全額請求」

国の奨学金を借りた本人と連帯保証人の親が返せない場合に、保証人の親族らは未返還額の半分しか支払い義務がないのに、日本学生支援機構がその旨を伝えないまま、全額を請求していることがわかった。

奨学金を借りる場合、その親や親族が保証人・連帯保証人となることがあります。

通常は借りた本人が返済をしますが、本人が支払えなくなった場合には保証人・連帯保証人に請求がいきます。

分別の利益とは?

保証人が1人、連帯保証人が1人の場合、保証人と連帯保証人とでは返還義務を負う金額が異なってきます。

連帯保証人は残債務額全額について返還義務を負いますが、保証人は残債務額の半分しか返還義務を負いません

根拠条文は民法456条、民法427条です。

(数人の保証人がある場合)
第四百五十六条 数人の保証人がある場合には、それらの保証人が各別の行為により債務を負担したときであっても、第四百二十七条の規定を適用する。

(分割債権及び分割債務)
第四百二十七条 数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。

二つの条文の関係を読み解かなければならないので少々複雑ですが、要は、保証人が複数いる場合には、個々の保証人はそれぞれ等しい割合で返還義務を負うということです。

つまり、残債務額が100万円で、保証人が2人の場合には、個々の保証人は50万円の範囲で返還義務を負うということになります。

こういった保証人が複数いる場合に保証人の責任の範囲が限定されることを専門用語で「分別の利益」と呼んでいます。

なお、この分別の利益が認められるのは保証人だけで、連帯保証人には分別の利益は認められません。

記事のケースでは保証人と連帯保証人が一人ずついるケースのようです。

この場合、保証人は分別の利益を受けることができるので残債務額の半分を返還する義務を負うだけです。

他方、連帯保証人には分別の利益はありません。ですから連帯保証人は残債務全額の返済をする義務を負います

何が問題なのか?

以上の法的知識を前提として、今回の日本学生支援機構の対応のどこが問題なのかについて考えていきましょう。

今回、日本学生支援機構は、残債務の返還を請求する際に、この分別の利益を有する保証人に対しても、「分別の利益を主張できますよ」ということを伝えないまま残債務額全額の請求をしていたとのことです。そして、保証人側から分別の利益の主張があれば返還額を半分に減額していたようです。

記事では、この日本学生支援機構の請求の仕方自体は違法ではないと説明されています。(ここについては個人的に疑問がないわけではありませんが、違法でないという前提で以下続けます。)

問題の焦点は、「分別の利益」という法的知識を有している人は減額され、そうでない人は減額されないという対応が果たして妥当か、という点です。

同じ「保証人」であっても、ある人は残債務全額を支払っているが、別の人は残債務の半分しか支払っていないという事態が発生しているわけですが、それは果たして妥当なのかということです。

どう考えるべきか?

日本学生支援機構の請求の仕方が法的観点からは問題ないとしても、道義上・社会通念上はどうでしょうか。

日本学生支援機構と保証人とは対立当事者ですから、日本学生支援機構がいわば「敵」に対してわざわざ「分別の利益というのがあってですね・・・」などと丁寧に説明する必要はない、敵に塩を送る必要はない、という考え方もあると思います。

他方で、記事の中で山野目教授が指摘しておられるように、奨学金事業を担う公的機関としての社会的責任は否定できないでしょう。保証人側との情報格差も考慮しなければなりません。法的知識を有しているかいないかという事情で、同じ保証人なのに責任の割合が異なってきてしまうのは不平等ではないか、という意見もあるでしょう。

私は、この日本学生支援機構の請求の仕方は問題が大きいと考えています。

民法456条と427条を読む限り、保証人の債務の範囲は法律上当然に半分になります。契約締結当初から保証人は債務額の半分の責任しか負っていないわけです。

保証人が「分別の利益」を主張した時点で、ポコッと債務の額が半分に減額されるわけではありません。

保証人が複数いることも、その保証人が分別の利益を有していることも日本学生支援機構にとっては自明のことです。当然保証人の責任の範囲が債務額の半分ということも認識していると考えるべきです。

その日本学生支援機構が、この事実を無視して保証人側の無知につけ込むような請求の仕方をする、その上全額回収までしてしまうのは問題だと考えます。

そもそも保証制度自体問題が大きい

そもそも保証制度は借りた本人のみならずその家族や親族にまで影響が及んでしまうことも多い制度です。

奨学金が返せないために、借りた本人のみならず、その親まで破産をしなければならないというケースも稀ではありません。

保証制度自体を廃止すべきだという主張もあります。

今回の民法改正で保証制度には大きな変更がありましたが、廃止にはなっていません。

保証・連帯保証制度や民法改正による変更点についてはまた別の機会に記事を書きたいと思います。

保証人はどう行動すればいいのか?

最後に、現在保証人になっている人はどう行動すべきなのかについて書きたいと思います。

奨学金全額返還中の保証人、一部救済へ 学生支援機構

機構によると、救済されるのは、全額請求を受けて機構との返還計画に合意し、返還中の保証人。計画に沿って返還中であっても、分別の利益を主張すれば機構は減額に応じる。すでに返還した額が総額の2分の1を超えている場合、超過分は返金しないという。返還を終えた人や、裁判の判決や和解で返還計画が確定した人は、返還中でも減額に応じない。・・・
また、機構側から保証人に対し、分別の利益を伝えるかどうかは検討中という。・・・

こちらの記事によれば、返済中の保証人であっても分別の利益を主張すれば減額されるとのことです。しかし返還済みの保証人や裁判の判決や和解に基づいて返還をする義務を負う保証人は、救済されないようです。

また、日本学生支援機構側から保証人に対して分別の利益について説明をするかどうかは検討中とのことです。

保証人としては、機構に対し、できる限り早めに、「自分は分別の利益を有しているので半分しか支払わない」ときちんと通知することが大事です。

あとあとの立証も見据えて、通知は書面で行うべきでしょう。

自分が分別の利益を有しているかよくわからない、どんな書面を送ればいいかわからないという方は、弁護士にご相談されることをオススメします。

奨学金問題対策全国会議が緊急声明を発表【2018.11.8 追記】

「当会議は、独立行政法人日本学生支援機構に対し、学資金の借主の保証人が有する分別の利益を無視して保証人に全額請求する行為を直ちに止め、あわせて、これまで分別の利益を無視して保証人から取得した法律上支払義務のない金員は、保証人が敢えて返還を求めない場合を除き、これを直ちに全額返還するよう求める。」

独立行政法人日本学生支援機構に対し、分別の利益を無視した保証人に対する全額請求の即刻停止と、保証人から取得した支払義務のない金員全額の即時返還を求める緊急声明

こちらの声明は、今回の日本学生支援機構の対応の問題点をほぼ網羅的に指摘しており大変参考になります。途中の法律論はちょっと難しいかもしれませんが、一読の価値ありです。