成年年齢が20歳から18歳へ改正。養育費の支払いはいつまでか?
成年年齢が20歳から18歳になる。
先日、民法改正によって成年年齢が20歳から18歳になるという記事を書きました。
養育費の支払いへの影響はあるのか?
この民法改正によって養育費の支払いにはどのような影響があるのでしょうか。
例えば、養育費の支払いに関して「子が成年に達するまで」と合意している場合には、今回の法改正によって「子が成年に達する時期」が2年ずれることになるわけですから、養育費の終期も「18歳まで」になってしまうのではないかという疑問が生じます。
支払う側としては
「民法改正によって成年年齢が18歳になったんだから、養育費も18歳までだ」
と言いたいでしょうし、支払ってもらう側としては
「合意した当時は20歳が成年年齢だったんだから、20歳までだ」
と言いたいと思います。
では、どう考えるべきでしょうか。
法務省が解説文を書いていた!
実はこの疑問については法務省がこちらのサイトで若干の解説を書いていますので引用します。
子の養育費について,「子が成年に達するまで養育費を支払う」との取決めがされていることがあります。
平成30年6月13日に民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする民法の一部を改正する法律が成立したことに伴い,このような取決めがどうなるか心配になるかもしれませんが,取決めがされた時点では成年年齢が20歳であったことからしますと,成年年齢が引き下げられたとしても,従前どおり20歳まで養育費の支払義務を負うことになると考えられます。
というわけで、「子が成年に達するまで」と言った形で合意している場合であっても、養育費は20歳まで支払ってもらえるというのが現時点での回答です。
養育費の取り決めは明確な文言で!
法務省がこうした解説をサイトに掲載したのは、民法改正に伴う養育費支払いの終期に関する疑問を解消して養育費の支払いが円滑になされるように促し、子供の養育に関して無用のトラブルが発生しないように配慮したものと考えられます。
しかし、支払う側が「18歳に変更になったんだから18歳まででいいはずだ」と考えて、18歳の時点で養育費の支払いを勝手にやめてしまうことは当然想定されます。
そうしたときには支払いを受ける側が改めて家庭裁判所に調停の申し立てをしたり、支払義務者の給料を差し押さえるため債権差押命令の申立てをしたりと色々手間と費用がかかってしまいます。
これから養育費について取り決めをする場合には、明確に「子が20歳になるまで」とか「西暦×年の×月まで」といった明確な文言で合意をしておくと良いでしょう。