民法改正によって成年年齢が18歳になりました。
たくさん報道されておりますように、民法の一部が改正されました。
これによって成年年齢や婚姻適齢、婚姻による成年擬制などの制度が変わります。
改正法は2022年4月1日から施行されます。
今回の改正の主な内容を見ていきましょう。
成年年齢が18歳になった。
【現行法】
(成年)
第四条 年齢二十歳をもって、成年とする。↓
【改正法】
(成年)
第四条 年齢十八歳をもって、成年とする。
大人になる年齢が20歳から18歳になりました。
改正法の施行後は、18歳になれば一人で銀行口座を開設したり、アルバイトをしたり、クレジットカードを作ったりすることができるようになります。
婚姻適齢が男女とも18歳になった。
現行法
(婚姻適齢)
第七百三十一条 男は、十八歳に、女は、十六歳にならなければ、婚姻をすることができない。↓
改正法
(婚姻適齢)
第七百三十一条 婚姻は、十八歳にならなければ、することができない。
法律上結婚できる年齢(婚姻適齢)が変わりました。以前は男18歳、女16歳だったのが、男女とも18歳になりました。成年年齢も18歳に変わりましたから、制度上「大人にならないと結婚できない」ことになっています。
どうして以前は男女で婚姻できる年齢が違っていたのかについてはこちらをご参照ください。
【関連記事】婚姻適齢-男と女で結婚できる年齢が違うのはなぜか?
未成年者の結婚についての父母の同意の制度も削除されました。
改正前は、未成年者でも結婚することができました(例えば、男19歳、女18歳で結婚等)。そして、未成年者同士が結婚する場合は父母の同意が必要とされていました。
(未成年者の婚姻についての父母の同意)
第七百三十七条 未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。
【2項 略】
それが今回の改正によって、成年年齢が18歳になったこと、婚姻適齢が男女とも18歳になったことから、「大人にならないと結婚できない」=「未成年者が結婚することはできない」ことになりましたので、この民法737条も削除されました。
今後は、当人たちの合意によってのみ結婚するしないを決定することができるようになります。
婚姻による成年擬制の制度もなくなった。
改正前の民法では、未成年者が結婚したときは、20歳未満であっても結婚と同時に大人として扱うと規定されていました。
(婚姻による成年擬制)
第七百五十三条 未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。
結婚するということは二人でひとつの家族を構成していくということです。
未成年者だからといって親の親権に服さないといけないとしたら、何をするにしてもいちいち親の同意をとらなければなりません。
例えば銀行口座を作ることでさえ親の同意が必要になってしまいます。これでは結婚生活を送る上でとても不便だ、ということで婚姻によって成年とみなそうという制度が設けられています。
この制度も今回の改正によって削除されました。
すでにお話ししたように、今回の改正によって、成年年齢が18歳になったこと、婚姻適齢が男女とも18歳になったことから、「大人にならないと結婚できない」=「未成年者が結婚することはできない」ことになりましたから、婚姻によって大人とみなすという制度も不要となり削除されました。
20歳基準がそのまま残っているものもある。
成年年齢は18歳になりましたが、飲酒や喫煙、馬券の購入も18歳からできるようになるわけではありません。
飲酒や喫煙や馬券の購入等については、これまでどおり、20歳未満の人は禁止されています。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
18歳成年年齢の是非については専門家でも意見が分かれるところです。
とくに若年層をねらった消費者被害等の増加が懸念されています。
こうした点には今後も注意を払っていく必要があります。