相続人の中に連絡がつかない者がいるのですが、どうすればよいですか?

遺産分割協議は、共同相続人全員でしなければ法律上有効とはなりません。共同相続人の中に連絡がつかない方(行方不明者)がいる場合であってもこのルールは変わりませんので、このままでは遺産分割協議ができないことになります。

こうした場合に備えて、法律上「不在者財産管理人制度」が用意されています。これは、行方不明者に代わって遺産分割協議を行う者(=不在者財産管理人)を裁判所に選任してもらう制度です。

不在者財産管理人が連絡がつかない方(行方不明となっている共同相続人)に代わって遺産分割協議に参加することによって、有効に遺産相続を行うことができるようになります。