交通事故解決までの流れを教えてください。

交通事故発生直後


①警察への連絡
②加入する保険会社への連絡
③けが人の救護
などを行います。
このとき、できるならばスマホや携帯電話のカメラ機能で事故現場や事故車両等を撮影しておくと良いでしょう。この時の写真が、後々、示談交渉や裁判で重要な証拠となってくれる場合もあります。
人身事故の場合には警察による実況見分が実施されます。できるかぎりこれに立ち会い、事故状況を詳しく説明し、正確に実況見分調書を作成してもらうことが重要です。

治療


けがをした場合には、必ず病院で診察してもらいましょう。
治療費は通常保険会社から支払ってもらえます。健康保険を使って受診することも可能です。
体に痛みや違和感がある場合には、すべて医師に説明しましょう。事故直後は違和感程度しか感じていなかった部位が、後日激しく痛みだすということも稀ではありません。痛みが強くなっていった経過をカルテに残すという意味でも、医師への病状の説明は重要です。
けがのため仕事を休まなければならないときは、勤務先から「休業損害証明書」をもらって、保険会社に休業損害を請求しましょう。

症状固定・後遺障害等級認定


治療の効果が上がらなくなってきたら「症状固定」として治療を終了します。
このとき、後遺障害が残存している場合には、自賠責保険に対し、後遺障害等級認定を申請します。主治医に後遺障害診断書を作成してもらい、申請をします。

自賠法の定める後遺障害に該当していれば、それに応じた賠償金を請求できます。「非該当」とされた、あるいは、後遺障害には該当するが等級に納得がいかなければ「異議申立て」という手段も用意されています。
なお、症状固定後に、さらに通院治療を続けていても、その治療費は原則として損害賠償の対象にはなりません。

示談交渉の開始


治療が終了したら保険会社から賠償金の提示があります。
交通事故の示談においては、治療費・通院交通費・休業損害・入通院慰謝料・後遺症慰謝料・逸失利益等の「損害項目」ごとに賠償額が算定され、その合計が賠償金の額となるのが通常です。
この「損害項目」ごとの賠償額の算定は法的・医学的な専門的知識を有していないと、保険会社に提示された金額が妥当なものかどうかの判断が困難ですので,専門家の意見を聞くことが重要です。

裁判


保険会社との示談交渉で納得のいく賠償額の提示がない場合には裁判を起こしましょう。
「裁判まではしたくない」という方もいらっしゃるかもしれませんが、弁護士に委任すれば依頼者本人の負担はそれほど大きなものとはなりません。

賠償金の支払い


示談書,判決,和解調書の記載のとおり賠償金が支払われれば民事事件としては終了です。通常は保険会社が支払いをしますので、回収可能性は問題ないことが大多数でしょう。
加害者が無保険の場合など、加害者から回収しなければならない場合には回収が困難となる場合もあります。その時には給料や預金、不動産の差し押さえなどの強制執行手続きを検討しなければなりません。