相続放棄の熟慮期間を過ぎた後、被相続人に借金があることが判明しました。もう相続放棄をすることはできないのでしょうか?

相続放棄は原則として3か月の熟慮期間内にしなければなりません。しかし、例外的に、その借金があることを知った時点から3か月以内であれば相続放棄が認められる場合があります。被相続人の遺産の内容について全く知らず、かつ、知らないことについて相当の理由がある場合には、相続放棄を検討するきっかけ自体がないことになりますので、こういった場合には例外的に相続放棄が認められます。