私は非嫡出子なのですが、私の相続分は嫡出子よりも少なくなりますか?

平成25年に民法が改正され、嫡出子と非嫡出子の相続分の差異はなくなり、同等となりました。

従前、民法900条第4号は次のように規定していました。

民法第900条
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一~三【略】
四  子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一」、つまり、非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1とされていました。

平成25年9月4日に最高裁で、上記規定が法の下の平等を定める憲法14条に違反するものであるとの判断が示され、これを受けて上記規定が削除されました。これによって嫡出子と非嫡出子の法定相続分の差異はなくなりました。