自己破産をする場合、一定の職に就くことができなくなると聞きました、、、

自己破産をする場合、一定の職に就くことができなくなると聞きました。どのような資格制限があるのか教えてください。

警備員、生命保険募集員、損害保険代理店、宅地建物取引士、証券会社外務員、中小企業診断士などの職業に就くことができなくなります。
もっとも、免責許可決定が出て自己破産の手続きが終了して復権すれば、上記の資格制限もなくなります。
なお、医師、看護師、薬剤師、教員などは、破産による資格制限には当たりません。