任意整理とは何ですか?

任意整理とは何ですか?

任意整理とは、弁護士が債権者と返済額や返済方法などについて交渉をして、元金、利息、損害金、月々の支払い金額を減免してもらい、無理のない返済条件での合意を成立させる手続きです。

特徴は?


任意整理手続きでは、破産や再生と異なり裁判所は関与しません。そのため、裁判所へ提出する書類をご準備いただく必要がなく、比較的簡単で、柔軟な解決が見込めるものとなっています。

どんな人に向いているの?


一定の収入があり、借金を3年(どんなに長くても5年)程度で変換することができる見込みがある方に向いています。逆にこの期間に内に借金を返済できる見通しが立たないという場合には、破産や再生といった裁判所を利用する手続きを検討することになります。

デメリットはないの?


個々の債権者との交渉・合意を基礎とする手続きですから、債権者と合意に至ることができない場合もあります。
近年、消費者金融の体力が弱まってきているということもあり、元金や利息の減免に応じない業者も出てきております。また、借金の減額幅も小さくなってきています。
任意整理をした場合でも、信用情報機関に事故情報は登録されますので、5〜7年程度は新たな借り入れやクレジットカードの利用がしにくくなります。