遺言書を作成して、その後どのように保管すれば良いのでしょうか?

遺言書を作成して、その後どのように保管すれば良いのでしょうか?

遺言書の保管方法は、遺言書の種類によって異なります。
遺言書の種類と保管方法について、ご紹介します。

1.自筆証書遺言の場合


自筆証書遺言の保管方法に決まりはありません。ご自身で保管されてもかまいません。ただし、ご自身で保管される場合には紛失や盗難、偽造への備えが不可欠です。他方であまりにもわかりにくいところに隠してしまうと、遺言者の死後も発見されないまま相続手続きが進んでしまうこともありますので注意が必要です。
弁護士等の専門家に遺言書の保管を依頼するという方法もあります。
2018年7月6日に成立した「法務局における遺言書の保管等に関する法律」により、自筆証書遺言の保管制度が創設されました(2020年7月10日施行)。これによって自筆証書遺言を法務局で保管してもらうことができるようになり、遺言書の紛失や盗難、偽造を心配する必要がなくなります。また、法務局で保管された遺言書については、家庭裁判所による検認手続が不要となります(民法1004条1項)ので、遺言の執行を迅速に行うことができるようになります。


2.公正証書遺言


公正証書遺言を作成依頼すると、公証役場で原本、正本、謄本の3つを作成してくれます。
原本は公証役場に保管されます。そのため、遺言書の紛失や盗難、偽造などの心配もありません。
また、公正証書遺言の正本と謄本が1通ずつ遺言者に交付されます。正本・謄本の保管についてはとくに決まりはありません。ご自身で保管されたり、遺言執行者に保管を依頼したり、信頼できる相続人に交付してもかまいません。

3.秘密証書遺言


秘密証書遺言の保管方法ついては、自筆証書遺言と同様です。
秘密証書遺言は、公証役場で遺言書の封印を確認してもらっておりますので、偽造・改ざんなどの危険性はほとんどありません。
しかし、紛失や盗難などの危険性はありますので、信頼できる人や専門家に保管を依頼するのがよいでしょう。