遺言書をどのように作成するべきかわかりません...

遺言書があった方が良いと思うのですが、いざ書こうとしても、どのように作成すれば良いものか悩んでしまいます。
遺言書の「種類」のようなものがあるのでしょうか?

遺言書には主に次の3種類があります。
・自筆証書遺言
・公正証書遺言
・秘密証書遺言

各々について詳しく説明しますね。

1.自筆証書遺言
  自筆証書遺言とは、遺言者が遺言の全文・日付・氏名を自書し、押印して作成する遺言です。紙とペンさえあればいつでも、どこでも作成することができます。費用もかかりません。ポイントは、原則としてすべて自分で書かなければならないというところです。他人に代筆してもらうことはできません。パソコンで作成して署名だけ自筆ということもできません。
  なお、2018年7月6日に成立した改正相続法で一部要件が緩和されました。具体的には、財産目録については自書でなくても構わないこととなりました(改正民法968条2項。2019年1月13日施行)。この改正より、財産目録についてはパソコンで作成したものでも構わないこととなりましたし、誰かに代筆してもらったものを使用することもできるようになりました。


2.公正証書遺言
  公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言のことです。遺言者が公証人の面前で遺言書の内容を述べ、公証人がその内容を記録します。法的にみて安全かつ確実に遺言書を作成することができる点が最大のメリットです。他方、費用がかかってしまう点や、2人以上の証人の立会が必要である点は注意が必要です。

3.秘密証書遺言
  秘密証書遺言は、まず遺言者が遺言内容を記載した書面に自署・押印し、封印します。作成した遺言書を公証役場に持参し、遺言書が封入されていることを公証してもらいます。遺言書の内容を誰にも知られずに作成することができる点がメリットといえますが、他方で、公証人は遺言の「内容」まで確認をするわけではありませんから、遺言書としての要件が欠けており無効となってしまう危険性があります。
  また、費用が発生する点、2人以上の証人の立会が必要である点は公正証書遺言と同様です。


当法律事務所へ遺言書作成をご依頼いただき、引き続き、遺言書の保管もご依頼される場合には、遺言書保管費用はいただいておりません。
遺言書の作成や保管についてもご相談を承ります。

福岡県飯塚市あいタウン3F
藤岡法律事務所