離婚ができますか?離婚の可否・手続きについて教えてください

離婚ができますか?離婚の可否・手続きについて教えてください

主に、離婚の手続き方法は「協議離婚」「調停離婚」「訴訟離婚」があります。

前述の通り、主な離婚の手続き方法は、
・協議離婚(夫婦間の話し合いによる離婚)
・調停離婚(裁判所における話し合いによる離婚)
・裁判離婚(離婚を求める裁判を提起)
があります。

手続きとしては、協議→調停→裁判の順に進めていくことになりますが、裁判の前には調停をするという原則が定められており、原則として、調停を省いて裁判に進むことはできません(調停前置主義)。
協議離婚、調停離婚の場合は、お互いに離婚する意思があれば、特別な理由がなくても離婚できます。
問題になりやすいのは、裁判によって、夫婦どちらか一方の意思に反して強制的に別れようとする場合です。この場合、離婚できる理由(法律上の離婚原因)としては、不貞行為、 悪意の遺棄(正当な理由がないのに、夫婦の同居・協力・扶助の義務を果たさないこと)、その他婚姻を継続しがたい重大な事由などが挙げられます。
具体的には、暴力、浪費などの事情などから裁判所が該当するかを判断します。

どちらが悪いとも言えない「性格の不一致」により離婚をしたいという場合でも、別居に至った事情・別居期間などを考慮して「婚姻を継続しがたい重大な事由」があると判断される場合があります。離婚原因が認められないときは、裁判による離婚ができないことになります。

離婚は決して珍しくない世の中になりました。
藤岡法律事務所では、重大な決断や精神的な苦痛を伴う離婚問題を、真摯に受け止め、充分にご事情を伺い、できるだけ円満に最善の解決ができるよう、人生の再出発を全力でサポートさせていただきます。

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