任意後見制度とは?

これまで何度か成年後見制度について書いてきました。

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成年後見制度は「法定後見」と「任意後見」の2種類におおきく分かれます。 これまで書いてきたのはこのうちの「法定後見」の方でした。

今回は「任意後見」について書いてみようと思います。

任意後見制度とは?

法定後見も任意後見も,判断能力の衰えた人をサポートして,安心して生活できるように支援することを目的としています。

両者の一番大きな違いは,自分の判断能力が衰えた時に,自分を支援してくれる人(後見人,保佐人,補助人等)を誰が決めるのか,という点です。

法定後見では,後見人や保佐人,補助人にどういう人を選任するのかということは家庭裁判所が決めます。

しかし,自分の判断能力が衰えた時に,誰に後見人等になってもらうか自分で決めたいという人もいると思います。赤の他人にしてもらうよりも,よく自分のことを分かっている親族にしてもらいたいとか,逆に身内は信用できないから第三者にお願いしたいとか,いろいろ希望があると思います。

そこで,まだ元気なうちから自分の判断能力が衰えた時に備えて,いざという時にはこの人に自分の財産管理などをお願いしたいという人を決めておいて,その人と契約を締結しておく,そして,本人の判断能力が衰えてきたところで,先の契約に基づいて財産管理などをしてもらうというのが任意後見制度です。

こうすることによって後見人として自分の財産管理等を行ってもらう人を自分で決定することができるようになるというわけです。

任意後見制度を利用したい場合,どうすればいいの?

この任意後見制度を利用したいという場合,まず誰に後見人になってもらうかを決めます。

で,その人と話をつけて,いざという時は頼むよという契約を結びます。この契約を「任意後見契約」といい,将来後見人になることを引き受けてくれた人のことを「任意後見受任者」とよんでいます。

この任意後見契約は,公正証書でしなければなりません。

ここまでが判断能力が衰えるまでの準備段階です。

そして,本人の判断能力を衰えてきたら,本人,本人の配偶者,四親等内の親族,任意後見受任者のうちのだれかが家庭裁判所に申し立てをすれば任意後見がスタートし,これ以降は「任意後見受任者」改め「任意後見人」が本人に代わって財産管理等を行います。

任意後見人はどんなことをするの?

任意後見人のお仕事の内容は,任意後見契約によって決まります。一般的には次の2つに大きく分かれます。

  • 財産管理に関するもの

不動産の管理・処分,年金・家賃の受領,預貯金の払い戻し,生活費の送金や日用品の購入等

  • 身上監護に関するもの

福祉サービスの利用の申し込みや医療サービス・入院に関する諸手続き等

任意後見契約に盛り込むことができない事項

逆に,以下のようなものは任意後見契約には盛り込むことができません。

  • 医療同意権や臓器提供ついて本人に代わって意見を述べあるいは同意すること
  • 実際の介護行為を行うこと
  • 本人に代わって遺言を作成すること等

任意後見監督人って何ですか?

上述のように,本人の判断能力を衰えてきたら家庭裁判所に申し立てをして任意後見がスタートします。

このとき「任意後見監督人」が選任 されます(より正確には,任意後見監督人の選任が任意後見契約の効力発生要件となっています。)。

任意後見監督人は,任意後見人の事務処理が適正に行われているかどうかをチェックする人です。

何で任意後見監督人が必要なの?

任意後見人は,本人がこの人なら大丈夫と信頼して財産管理などを委託した人ですから,通常はきちんと事務処理を行ってくれると思います。

しかし,任意後見制度やその他の法制度についての知識が不十分であったりして,その事務処理内容に問題があるということも想定されるところです。

本人の信頼を裏切って本人の財産を横領してしまうこともあるかもしれません。

そういった場合に備えて,任意後見制度では任意後見監督人を選任して,その人が事務処理内容をチェックして,不適切な事務処理があればそれを是正し,場合によっては任意後見人の解任の申立てをするなどして,本人の財産の保護などを図っています。

ちなみにですが,私も任意後見監督人をしたことがあります。そのときは,任意後見人の方とこまめに打ち合わせ・相談などをしながら 後見監督事務をしておりました。

おわりに

任意後見制度は,自分の判断能力が衰えたあとの財産管理や生活環境のサポートのために用意された制度です。

将来の不安を取り除くた めに任意後見制度をご利用されてみてはいかがでしょうか。

当事務所では任意後見に関するご相談も随時承っておりますので,お気軽にご相談ください。