金を払えば無罪放免!?-保釈制度について考える

今回は「保釈」についてのお話です。

よく芸能人が何か犯罪を犯して捕まった際、「保釈金○万円で保釈!」といった報道がなされることがあります。

こうした報道から保釈というのは金を払えば無罪放免になる制度とお考えの方もいらっしゃるかもしれません。しかし保釈という制度はそういった趣旨の制度ではありません。

そもそも「保釈」とは?

刑事裁判では、検察側は被告人が有罪だ、厳罰に処すべきだという方向で立証活動を行い、弁護側は被告人は無罪だ、仮に有罪だとしてもそこまで重い処罰は必要ない、といった方向で立証活動を行います。

弁護側が防御活動を十分に行うためには、弁護人と被告人が十分な打ち合わせをすることが不可欠です。しかし、勾留=身柄拘束されたままですとそれがなかなか出来ません。

また、身柄拘束が長期間におよぶと被告人の社会生活におけるダメージ(会社を解雇されたり、離婚してしまったり)がどんどん大きくなってしまいます。仮に無罪判決が出たとしても社会復帰がスムーズに行かないのであれば実質的に刑罰を受けたのと同じことになってしまいます。

そこで、被告人が防御活動を十分に行うことができるようするため、そして、被告人の社会生活への影響をできる限り小さくするために勾留を解きましょう、というのが保釈制度です。

保釈されても無罪になるわけではない。

保釈されて身柄拘束が解かれたとしても、裁判手続が終了したわけではありません。その後も裁判所では審理が続けられ、最終的に有罪・無罪の判決がでます。

保釈が認められている状態で有罪判決が出ることも当然あります。

保釈はお金を積めば無罪放免になるという制度では決してありません。

保釈金って何?

保釈金は、正確には「保釈保証金」といいます。

保釈で身柄拘束が解かれ釈放される前に、保釈保証金を裁判所に納めます。

この保釈保証金は「一応身柄拘束は解くけど、悪さはしちゃいかんぞ。あと、必ず公判の日には裁判所にやってこいよ。こうしたことが守れない場合には納めた保釈保証金を取り上げるぞ。」という趣旨のものです。

つまり、保釈保証金をいわば人質にして、被告人の出頭などを確実なものにしようというわけです。

「保釈されれば何するのも自由」というわけでもない。

さて、晴れて保釈が認められたとしても、完全に自由な行動が約束されるわけではありません。保釈中にはいろいろと行動に制限がつきます。

逃亡しようとしたり、証拠を隠滅しようとしたりすることはもってのほかですが、その他にも住居を指定されたり、引越しも自由にはできません。また、旅行も勝手に行くこともできません。

こうした保釈の際の決まりごとを守らないと、保釈が取り消され、収監されることもあります。

刑事訴訟法 第96条 第1項
裁判所は、左の各号の一にあたる場合には、検察官の請求により、又は職権で、決定を以て保釈又は勾留の執行停止を取り消すことができる。
一  被告人が、召喚を受け正当な理由がなく出頭しないとき。
二  被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
三  被告人が罪証を隠滅し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
四  被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え若しくは加えようとし、又はこれらの者を畏怖させる行為をしたとき。
五  被告人が住居の制限その他裁判所の定めた条件に違反したとき。

保釈の取消し-パソコン遠隔操作事件

保釈の取消しといえばパソコン遠隔操作事件を思い出す方もいらっしゃるでしょう。

この事件で、犯人は保釈中に「真犯人は別にいるんだ」というメールを報道関係者等送りつけています。これは自分は犯人ではないという虚偽の証拠を作り出したということです。こうした行為も「罪証隠滅」にあたりますので、保釈の取り消しの理由になります。

「隠滅」というと「今存在している証拠を壊す、隠す」といったことをイメージされるかと思いますが、「虚偽の証拠を作り出す」ことも「今ある証拠」の価値を失わせたり、その評価を見誤らせることにつながりますから、「罪証隠滅」にあたります。

保釈保証金はどうなる?

さて、保釈が取り消された場合、保釈保証金はどうなるのでしょうか。これも刑事訴訟法で定められています。

刑事訴訟法 第96条 第2項
保釈を取り消す場合には、裁判所は、決定で保証金の全部又は一部を没取することができる。

裁判所は保釈保証金の全部または一部を「没取」(ぼっしゅ)することができます(「没収」ではありません。)。

パソコン遠隔操作事件では犯人は保釈保証金として1000万円を納めていましたが、このうち600万円が没取されています。

まとめ

以上、保釈制度の解説でした。

保釈という制度が決してお金を積めば無罪放免になるものではないということはご理解頂けたのではないでしょうか。

なお、保釈はお金を積めば必ず認められるというものではありません。裁判所で審査をし、裁判所がOKという場合に限り認められるものですので、この点も忘れないでください。