「親権」と「監護権」を分ける?
離婚する際,やはり気になるのはお子さんの親権のことだと思います。離婚についての法律相談でも親権についての質問はかなり多いです。
さて,親権の他に「監護権」という言葉をご存じの方もいらっしゃると思います。相談の時に「親権と監護権を分けることがあると聞いたことがあるんですが」などと聞かれることもあります。
今回は親権と監護権について考えます。
そもそも「親権」ってなに?―親権と監護権の関係
親権とは,未成年の子供を監護・養育し,その財産を管理し,その子供の代理人として法律行為をする権利や義務のことをいいます。
親権は親の子に対する「権利」であると同時に「義務」でもあります。
「親権」というのは,いくつかの権利・義務が束になったものと考えるとわかりやすいでしょう。おおきく分けると2つに分類できます。
一つは「監護・教育の権利義務」で、もう一つは「財産上の管理処分の権利義務」です。
(1)監護・教育の権利義務
まずは,監護・教育に関するものです。
(監護及び教育の権利義務)
民法第820条 親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。
監護・教育というといかめしいですが,要はお子さんの衣食住の世話,しつけなどのことです。
「親権と監護権を分ける」という場合の「監護権」というのは,この監護・教育に関する権利義務のことを言います。
(2)財産上の管理処分の権利義務
もう一つは子の財産管理や法律行為に関するものです。
(財産の管理及び代表)
民法第824条 親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。【後略】
これも条文で読むとわかりにくいですが,「未成年者の財産は親権者が管理します」ということです。
また,「法律行為についてその子を代表する」というのは,お子さんが法律行為(=銀行口座を開設するとか,携帯電話を買うとか,アパートを借りるとか,そういった契約等を行うこと)をしなければならない場合には,お子さんに代わって親権者が行いますということです。
「親権と監護権を分ける」という場合の「親権」というのは,この財産上の管理処分の権利義務のことを言います。
以上からわかるように,親権というものの中に(1)監護・教育の権利義務と(2)財産上の管理処分の権利義務があって,(1)と(2)を離婚の際に夫婦で別々にもつようにしましょうというのが「親権と監護権を分ける」ということの意味です。
どういう時に分けるの?
では,どういう場合に「親権と監護権を分ける」のでしょうか。
一般論としては,一方の親は養育監護に適しているが,財産管理には適していない場合ということになりますが,こういったケースはまれでしょう。
一番多いのは,夫婦双方とも自分が親権者になるんだと主張して一歩も引き下がらないよう場合だと思います。
こうした場合に,妥協案として一方を監護権者,もう一方を親権者とすることがあります。
親権と監護権を分ける場合の注意点
親権と監護権を分けた場合,親権者と監護権者とでできることできないことがあります。
(1)お子さんの実際の養育は「監護権者」が行います。「親権者」はお子さんの養育について助言や意見を言うことはできますが,自ら養育を行うことはできません。
(2)また,たとえば,上で説明したようにお子さんが銀行口座を開設するとか,携帯電話を買うとか,アパートを借りるといった場合,こうした行為は「親権者」が代わりに行います。ですから,お子さんの「監護権者」がこれらの行為をしようとしてもできません。「親権者」の協力が必要です。
(3)他にも,お子さんがアルバイトをしようとする場合には「監護権者」が同意することになりますが,お子さんが仕事中に労災事故に遭ったという場合,労災の手続や損害賠償請求の手続は「親権者」がしなければなりません。
「親権者」と「監護権者」の意見が一致している場合にはいいかもしれませんが,意見が食い違う場合や協力関係が構築できない場合にはお子さんの養育に少なからぬ影響が出ると考えられます。
まとめ―分けることはできるけど,あまりお勧めしません。
こういうふうに考えてくると,親権と監護権を分けるのは結構めんどくさそうです。
離婚後も夫婦に信頼関係が維持されていて,協力して子供の養育をできる場合にはあまり問題にならないかもしれません。
しかし,そうでない場合にはデメリットしかないと思います。
裁判所も親権と監護権を分けることには消極的です。
私自身もこれまで離婚のケースで「親権と監護権を分けましょう」という提案をしたことはありません。よほどのレアケースでない限りこちらから積極的に「親権と監護権を分けましょう」ということはないと思います。