法律相談の時、弁護士はこういった事柄をききたいと思っています。

法律相談の際には基本的な事実関係を事前に整理しておいていただけると大変助かります。事実関係の確認をさくっと終わらせることができれば弁護士からの回答に多くの時間を割くことができますので、相談者にとっても相談時間を有意義に使うことができます。

しかし、「基本的な事実関係」といってもどういった事柄が「基本的な事実関係」なのかよくわからないという方もいらっしゃることでしょう。「法律相談なんだからなにか難しいことをまとめておかなければならないんじゃないか?」と不安に思われる方もいらっしゃるかもしれません。

難しく考える必要はありません。例えば離婚の法律相談であれば、弁護士は「基本的な事実関係」としてこういった事柄をききたいと考えています。

(1)あなた自身のこと、家族のこと

当然ですが離婚は夫婦・家族の問題です。ですからまずはご夫婦、ご家族のことを教えてください。

Q 結婚したのはいつですか。

Q 子供は何人いますか。子供の生年月日は?

Q 現在、別居していますか。いつから別居していますか。それぞれの住所はどこですか。

Q 同居している親族等はいますか。

(2)家族の財産関係のこと

離婚するときには、養育費や財産分与といったお金に関する事柄も議論の対象になります。ご家族の財産の内容を教えてください。

Q 夫・妻の仕事は何ですか。それぞれ収入はいくらですか

Q 自宅は賃貸ですか、持家ですか。

Q 住宅ローンは残っていますか。残額はいくらですか。

Q 車は何台ありますか。ローンは残っていますか。

Q 生命保険・学資保険には加入していますか。

Q 夫名義、妻名義、子供名義の通帳はそれぞれいくつありますか。残高は?

(3)あなた自身又は相手方はこの問題をどうしたいと考えていますか

離婚は結婚以上に人生における重大事です。人生の転換点といってもいいかもしれません。あなたは離婚に対してどうしたいと考えていますか。また、相手方は離婚についてどう考えていますか。

Q あなたは離婚する意思はありますか。

Q 相手方は離婚する意思はありますか

Q 離婚したい、あるいは、離婚したくないという理由は何ですか

Q 子供の親権を取りたいという意思はありますか。その理由は何ですか。

Q 自分が親権を取った場合、相手方と子供との面会交流について希望はありますか。

紙に書いてまとめてみよう

いかがでしょうか。特に難しいことをおききするわけではないということがお分かりいただけるのではないでしょうか。こういった「あなた自身や家族のこと」、「家族の財産関係のこと」、「あなたや相手方の意向」をまとめるだけでOKです。

これ以外の事柄で弁護士に話しておきたいことを付け加えてもかまいません。

こうした「基本的な事実関係」を一度作成してまとめておくと使い回しがききますから、あなたが複数の弁護士に相談して意見を比較してみたい(関連記事→「セカンドオピニオンを求めよう」)という場合にも有効です。こういった事実関係を紙に書いて相談の際弁護士に見せれば、「この事情を説明し忘れた!!」ということもなくなり、弁護士の意見の比較もしやすくなると思います。

ご相談の際の参考にしてみてください。