契約書作成のメリット-たった1枚の書面で得られる大きな安心感!
藤岡法律事務所では契約書の作成についてもご依頼を受け付けております。
「契約書」というと会社間でやりとりされるような分厚い書類の束をイメージされるかもしれません。
普通に生活していてそういったものをわざわざ作る必要はないのではないかとお考えの方もいらっしゃるのではないかと思います。
たしかに、こういった何十ページにもわたるような契約書を作成しなければならない場面にはなかなか出くわすものではありません。
しかし、会社間で交わされるようなものだけが契約書というわけではありません。
個人間の約束の場合でも、その約束の内容を記録化することを考えておくべきです。
私の取扱い事例-再婚に伴う養育費の金額変更の合意
以前、次のようなご相談をいただいたことがありました。ご相談者(男性)は、以前離婚についてご依頼をいただいていた方です。
離婚調停で話し合いがまとまり、養育費の支払いを続けておられました。
その方から私のもとに連絡がありました。
「今度再婚することになり、元妻と養育費について話し合いをしました、再婚後は養育費の金額を下げることで元妻と合意できました、こういった内容は書面に残しておいた方が良いのでしょうか」
とのご相談でした。
口約束でも法的には有効だが、トラブル防止にはものたりない。
口約束でも合意は合意ですから、法的には有効です。
しかし、口約束はその内容が形として残りません。そのため後日トラブルの原因になることがあります。
この男性のケースでは元妻との間で毎月の養育費の金額を変更(減額)する合意をしております。こうした合意の場合、
- いつから減額するのか
- 減額の具体的金額はいくらにするのか
という点がきわめて重要な要素になってきます。
こうした点を書面化せずに曖昧にしておくと、あとあと「養育費がきちんと支払われていない!」と、給料の差し押さえ等を受ける可能性も考えられます。
合意内容を書面化してトラブルを防ごう!
そこで、私の方で元妻との間の合意内容を書面にしました。
「合意書」というタイトルの書面で、次のような内容を盛り込みました。
- 離婚の時に決めた養育費の額を減額
- 減額幅を明記
- 減額後の養育費の支払開始時期を明記
A4で1枚-たったこれだけの書面で得られる安心感
このとき作成した「合意書」はA4で1枚です。
たったこれだけの書類ですが、これを作るのと作らないのとではその後のトラブルを防ぐという点で大きく変わってきます。
この男性にしてみれば、この書面に書いてあることさえ守って養育費の支払いをしていれば、給料を差し押さえられることはありません。
合意内容を書面化することによって得られる「安心感」は、その後の生活にとってなにものにも代えがたいものだといえるでしょう。
身近な関係でもきちんと書面を作ろう。
友人間や家族・親族間でお金の貸し借りをしたりするような場合には、契約書を作るということはなかなかやりづらいかもしれません。
しかし、合意内容を曖昧にしたままにしておくとトラブルに発展し、その方との人間関係が崩れてしまう原因にもなります。
合意内容を明確化するという意味でも契約書を作成することをおすすめします。