改正民法のお勉強をしています。

民法改正、実に120年ぶりの大改正

民法改正法が平成29年5月26日に成立し、6月2日に公布されました。
現行民法の制定以来実に120年ぶりの大改正です。

今回の改正は主に契約に関するルールを現代に合わせることを目的としたもので、我々が普段よく使っている条文の多くが改正対象となっております。

従来の学説や判例を条文化した部分も多数ありますが、時効期間の変更や保証人保護、法定利率に関する規定の改正は実務への影響も大きいと思われます。

施行を見据えて準備を進めています

改正法が施行されるのはまだ3年ほど先になりますが、施行を見据えての準備を今から進めていきます。

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お勉強をしていて感慨深いのは法律用語の変更です。

法律の改正によって、法律上の用語が変わるということはよくあります。
従前「禁治産者・準禁治産者」という用語が平成11年の民法改正で「被後見人・被保佐人・被補助人」に変わりましたし、「破産宣告」という法律用語も平成16年の破産法改正で「破産手続開始決定」に変わっています。

私が司法試験のお勉強をしていた頃にはすでに「被後見人」「破産手続開始決定」という用語に変更されておりましたので、実は「禁治産者・準禁治産者」とか「破産宣告」という用語にあまりなじみがなかったりします。

お仕事をしていて、「禁治産者・準禁治産者」という用語を見聞きする機会はあまりありませんが、「破産宣告」という用語はいまだに目にすることがあります。
おそらく古い書式を改訂せずにそのまま使っているのでしょう。

今回の民法改正でも「時効の中断・時効の停止」という用語が「時効の更新・時効の完成猶予」という用語に変わりました。

まだ全然しっくりきていません。

うっかり「時効中断事由」などと言ってしまわないように気をつけたいものです。


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