複数の弁護士に相談しよう-セカンドオピニオンのすすめ

セカンドオピニオン(second opinion)とは「第2の意見」という意味です。

主に医療の分野で使われる用語で、患者が治療方法などについて、主治医だけではなく、第2、第3と複数の医師に意見を求めることをいいます。

複数の医師の見解をきき、比較することで、患者がよりよい意思決定をすることができるようになります。

医療の世界ではセカンドオピニオンを求めるのはもはや常識と言ってもいいかもしれません。

弁護士業界も同様です。相談・依頼している案件について別の弁護士に意見を求めることが増えつつあります。

別の弁護士に相談するのは、今依頼している弁護士に失礼なのではないかと思われる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、遠慮は無用です。

私自身、別の弁護士に依頼している案件について意見を求められたこともありますし、法律相談の時に「先生で3人目です。」「別の弁護士さんにも相談しました」と言われたこともあります。

今回は、すでに一般的になっているセカンドオピニオンについて、そのメリットと利用する際の注意点について説明します。

 セカンドオピニオンのメリット

弁護士のアドバイスの内容について比較・検証できる。

セカンドオピニオンの最大のメリットは、複数の弁護士の意見を聞き比較することで、より良質な法的サービスを受けることができるという点です。

法的問題に対するアプローチの方法や法的見解は分かれることが多々あります。同一の法的問題を複数の弁護士に相談したら別の解決方法を提案されたということも決して珍しいことではありません。個々の弁護士は能力や経験、専門分野、得意分野に違いがありますから当然と言えば当然です。

それでも、複数の弁護士がこの方法がいいだろうと一致して提案する解決方法があるのであれば、それはかなりの確度で信頼できると考えて良いでしょう。

弁護士の意見が分かれた場合であっても自分の中でより納得できる方法を模索することができます。

このように複数の弁護士の意見を比較することでアドバイスの内容を検証することができます。

アドバイスの内容が間違っていることがある。

ケースとしては少ないとは思いますが、法律相談の際の弁護士の説明が間違っていることもあり得ます。そうした間違いの是正の機会としてセカンドオピニオンは威力を発揮します。

弁護士との相性を判断できる。

法的なトラブルを解決するには長い年月を要することもあります。こじれにこじれている場合には数年かかることはざらです。

それくらい長い期間を共に戦うパートナーとなる弁護士を選ぶわけですから、相性がよくないと大変つらい思いをすることもあるでしょう。

複数の弁護士を見て、この人なら信頼できるという弁護士を選んでください。

 セカンドオピニオンの注意点

事実関係の説明は慎重に

複数の弁護士の意見を求めるといっても、前提となる事実関係が異なると、それに対する弁護士の意見も当然異なってきます。

ですから、複数の弁護士に相談して、意見を比較したい場合には弁護士に説明する事実関係を統一しなければなりません。

事実関係を紙に書いて見せる、証拠書類も同じものを提示するなど説明がぶれないように注意しましょう。

相談者にとってもっとも有利な回答をする弁護士が「良い弁護士」とは限らない。

法律相談では弁護士から事案の見通しについて説明を受けると思います。

その際、あなたにとってもっとも有利な回答をする弁護士が最も良い弁護士とは限りません。

その弁護士が事案の見通しについて楽観的に考えているだけかもしれません。あるいは、その弁護士には、本来であれば注意すべき点が見えていないだけかもしれません。

また、複数の弁護士から「無理」と言われているにもかかわらず、自分の意見に賛同してもらえる弁護士を探して何軒も法律事務所を渡り歩くのは時間と費用の無駄です。

まとめ

セカンドオピニオンを求めることによって、複数の弁護士の意見を比較し、自分に最も合った解決方法を選ぶことができるようになります。また、複数の弁護士の中から信頼できる弁護士を選ぶこともできます。

他方で、使い方を誤ると時間と費用を浪費してしまうだけに終わってしまうこともあります。

賢く利用して自分自身で納得のいくトラブル解決を目指しましょう。

当事務所でもセカンドピニオンを受け付けております。

既に他の弁護士に依頼しているけれども、別の弁護士の意見も聞きたいという場合には、ぜひ当事務所までご連絡ください。

また、当事務所で相談・依頼をされたという方が別の弁護士に再度相談するということも自由です。


お申込みはお電話0948-43-4894またはメール

福岡市内、飯塚市、田川市、嘉麻市、桂川町で弁護士に無料法律相談
藤岡法律事務所

弁護士 藤岡孝司
 〒820-0040 福岡県飯塚市吉原町6番1号 あいタウン3階
  TEL:0948-43-4894 FAX:0948-43-4895