養育費を確実に支払ってもらいたい!

相談者

30代 女性

相談内容

現在夫と離婚協議中です。夫から子の養育費を支払ってもらいたいのですが、きちんと支払ってくれるかどうか不安です。

養育費を確実に支払ってもらうためにはどうすればいいでしょうか。

こうして解決!

離婚をするときには子の養育費について決めなければならない! 

離婚をする際、夫婦に未成年の子がいる場合には、養育費の額について取り決めをします。

(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
第七百六十六条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。

ここにいう「子の監護に要する費用の分担」がいわゆる養育費に関する規定です。

養育費の支払いを確実に!ー連帯保証人をつけてもらう

養育費をめぐるトラブルでよくあるのが、支払義務者が途中から支払わなくなってしまうケースです。

養育費の支払いは子が成熟するまで続きますので、子が小さい場合には10年以上の長期にわたります。途中で事情が変わって支払われなくなることもよくあります。

養育費の支払いが途絶えてしまわないような工夫はいくつか考えられます。

例えば養育費について公正証書や調停調書等の書面を作成しておくと、支払いが滞った時にはいつでも強制執行(給与や預貯金の差押え)が可能となります。

また、履行勧告や履行命令といった制度も用意されております。裁判所からの催促なので支払義務者に対しプレッシャーを与えることができますが、実効性はあまり高くないといわれております。

このほかに連帯保証人をつけるという方法も考えられます。 連帯保証人がつけば養育費の支払義務者だけでなくその連帯保証人の資力も当てにできることになりますので、養育費を確保できる可能性は上がります。

養育費支払義務に連帯保証人をつけることは可能か?

養育費支払義務に連帯保証人をつけるか否かは、相手方が同意してくれるか、連帯保証人が見つかるかどうかによります。相手方や連帯保証人の同意もないのに強制的に連帯保証人をつけることはできません。

また、公証役場や養育費に関する調停においては連帯保証人をつけること自体を否定されるケースもあります。

そもそも養育費支払義務は、当事者間の「親子関係」という事実に基づいて発生するものです。つまり、親が子に対して扶助すべき義務を負っているからこそ養育費を支払わなければならないわけです。

そうした関係にない人が連帯保証人として養育費支払義務を負うことについて否定的な見解も散見されるところです。

しかし、法律上連帯保証人をつけること自体は不可能ではありません。つけることも可能です。

本件でも、私が代理人となり相手方と交渉して養育費支払義務に連帯保証人をつけてもらうこととなりました。

注意点と感想

連帯保証人をつける場合には、必ず書面を作成しなければなりません。書面を作成していない場合、当事者間で合意があっても無効となります。

本件では公正証書を作成し、その中に連帯保証に関する条項を盛り込みました。

養育費は子の成育のために必要不可欠なものですし、親として養育費を負担することは当然の義務です。

養育費の支払いが滞る場合には子の貧困といった問題にも直結してしまいます。だからこそ養育費の支払いは確実になされなければなりません。

近年、養育費の支払い確保について、民間の団体がサービスを提供したり、行政が支援したりするケースも見られるようになってきました。

国レベルでもより実効性の高い養育費の支払確保の方法が導入されることを望みます。

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