遺産分割協議では、法定相続分のとおりに遺産を分けなければならないのでしょうか?

遺産分割協議ですべての共同相続人が合意するのであれば、法定相続分とは異なる割合による遺産分割も可能です。

民法907条1項は「共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。」と定めており、遺産の分割方法について特に制限を設けていません。

したがって、法定相続分と異なる割合での遺産分割も法律上全く問題ありません。

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