相続人の中に認知症などで判断能力が十分でない者がいるのですが、どうすればよいですか?

遺産分割協議は、判断能力(専門用語で「意思能力」)を有している者でなければ行うことができません。共同相続人の中に認知症などで意思能力を欠いている者がいる場合には、このままでは有効に遺産分割協議を行うことはできません。

こうした場合には、「成年後見制度」を利用することとなります。認知症などで判断能力が十分でない者について、家庭裁判所で成年後見人等を選任してもらい、その成年後見人等が本人に代わって遺産分割協議に参加することで有効に遺産相続を行うことができるようになります。