相続放棄をした場合、未支給年金を受け取ることはできますか?

未支給年金は、被相続人の遺産には含まれません。したがって、相続放棄をしていたとしても、一定の条件を満たす場合には未支給年金を受け取ることができます。

「未支給年金」とは、年金を受け取っていた人が亡くなった場合に、その方に支給すべき年金でまだその方に支給しなかった年金のことを言います。この未支給年金は、「死亡した年金受給者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、または兄弟姉妹」であって、「死亡の当時に生計が同一だった方」が受給することができると規定されています。この未支給年金は、被相続人の遺産ではなく遺族固有の財産と考えられておりますので、上記の条件を満たす場合には、相続放棄をした場合であってもこれを受け取ることができます。