相続放棄をした場合、生命保険を受け取ることもできないのでしょうか?

死亡保険金は、被相続人の遺産ではなく保険金受取人の固有の財産と考えられておりますので、相続放棄をした場合であっても死亡保険金を受け取ることができます。ただし、保険金の受取人が被保険者(被相続人)となっている場合には、その保険金は被保険者(被相続人)の固有の財産=遺産となり相続の対象となりますので相続放棄をした相続人は受け取ることができません。死亡保険金を受け取るときは受取人が誰になっているか注意が必要です。