相続放棄に期間制限はありますか?

相続放棄は、自己のために相続が発生したことを知ってから3か月以内に、家庭裁判所に申請しなければいけません(民法921条2項)。この3か月の期間を、熟慮期間と言います。

「自己のために相続が発生したことを知ってから」3か月以内ですから、被相続人が死亡し、自分がその相続人になっているということを知ったときから3か月の熟慮期間がスタートします。

被相続人と同居している場合などには、被相続人の死亡と同時に上記3か月の熟慮期間がスタートすることが多いと思いますが、遠方に住んでいて交流もほとんどなかったと言う場合などには、被相続人の死亡と熟慮期間の開始とが一致しないこともよくあります。