飯塚市の弁護士Q&A不貞・DV・離婚問題

離婚に関する質問は可能ですか?

はい、もちろん可能です。飯塚市あいタウン3Fの弁護士事務所、藤岡法律事務所では、離婚問題のご相談も多くいただいております。

  • 子供の親権者は?母親?父親?
  • 子供との面会権は?
  • 養育費はいくらぐらいが妥当?
  • 今住んでいる自宅は処分してしまうのか、どちらかがローンの支払いを続けるのか
  • 夫婦が形成してきた財産をどう分けるか
  • 年金分割はどうするのか
  • DVや、不貞・不倫の慰謝料はどのくらい?
  • 離婚調停は必ずしないといけないの?
  • 離婚裁判に出席したくないんだけど、、、

不安や迷いがつきものの離婚問題。だからこそ弁護士に相談。

離婚は人生における重大な出来事。
不安や迷いがつきものです。

男女問題や離婚にまつわる法律問題の解決内容によって、その後の人生が大きく変わってきます。

だからこそ、ひとりで悩みを抱え込まずに、弁護士と共に、その不安や想いを乗り越えましょう!あなたが、人生の新たなステージへ向かうために、あなたのお悩みに寄り添い、共に考え、最善の法的解決を目指します。

法律相談はお気軽に

飯塚市、田川市、嘉麻市、桂川町など筑豊地区はもちろん、福岡市でも法律相談を行っています。離婚や男女問題を、法的に最善の解決方法をご提案します。

相談料について
相談時間は1時間と設定しておりますが、相談料は30分5,000円(税込5,500円)で計算します。相談が30分で終われば、相談料は5,000円(税込5,500円)のみです。

相談が1時間で終わった場合には、相談料は10,000円(税込11,000円)となります。

飯塚市で弁護士をお探しなら藤岡法律事務所

離婚協議書とは何ですか。これを作成するメリットを教えてください。

離婚協議書とは何ですか。これを作成するメリットを教えてください。

協議離婚をする際の夫婦間の約束を記載する書面のことをいいます。子供の親権や養育費、財産分与の額、面会交流等についての取り決めを記載します。

離婚慰謝料を請求できるのは、どのような場合でしょうか。

離婚慰謝料を請求できるのは、どのような場合でしょうか。

離婚慰謝料の発生原因として多いのは、不貞行為(不倫、浮気)、暴力(身体的、精神的、経済的)、性交渉の不存在などです。なお、「価値観の相違」「性格の不一致」など、夫婦双方に離婚の原因があると考えられる場合には慰謝料は発生しません。

離婚を言い出した場合、言い出した側が慰謝料を支払わなければならないのでしょうか。

離婚の話し合いの中で、相手方から「離婚を言い出したのはそっちなんだからそっちが慰謝料を支払うべきだ」と言われました。離婚を言い出した場合、慰謝料を支払わなければならないのでしょうか。

離婚においては、離婚に対して主な原因のある側の配偶者は、他方の配偶者に対して慰謝料を支払う義務を負うことになります。離婚慰謝料は離婚の原因を作った配偶者が支払うものですから、どっちが離婚したいと言い出したかは慰謝料の支払義務とは無関係です。

離婚する場合には必ず慰謝料を支払わなければならないのでしょうか。

離婚する場合には、必ず慰謝料を支払わなければならないのでしょうか。

そもそも慰謝料とは、被害者が被った精神的苦痛に対して支払われる損害賠償金のことを言います。離婚においては、離婚に対して主な原因のある側の配偶者は、他方の配偶者に対して慰謝料を支払う義務を負うことになります。

協議離婚とは何ですか?

協議離婚とは何ですか?

協議離婚とは、夫婦間で話し合いを行い、合意することによって成立する離婚のことを言います。

離婚調停を申し立てられましたが、応じたくない場合はどうしたら良いですか?

離婚調停を申し立てられましたが、応じたくない場合はどうしたら良いですか?

『離婚に応じたくないから』といった理由で、離婚調停の期日を欠席することはお勧めできません。

離婚調停が不成立に終わってしまったけど、どうしても離婚したいのです。

離婚調停が不成立に終わってしまったけど、どうしても離婚したいのです。

離婚調停が不成立に終わった場合、離婚したいという当事者が取りうる方法は次の2つです。
1.相手方と話し合いを続け、協議離婚の成立を目指す。
2.離婚裁判を提起する。

では、それぞれについて簡単に説明します。

【1】 相手方と話し合いを続け、協議離婚の成立を目指す。

相手方と話し合いを続け、協議離婚の成立を目指すことです。
これは裁判所を利用する手続きではありませんから、費用もかからず、手軽に行えます。
しかし、最大の問題は、話し合いを調停で十分にしてきた上で不成立に至ったわけですから、さらに話し合いを続けても離婚成立に至る可能性は低いと言わざるをえません。離婚調停後、再度の話し合いにより協議離婚が成立するケースは稀と思われます。

したがって、離婚したいという場合には、協議を続けるだけでは目的を達成できない可能性が高いでしょう。


【2】 離婚裁判を提起する。
もう一つの方法は、家庭裁判所に離婚裁判を起こし、裁判所に離婚を認めてもらうよう求めていくことです。
協議離婚や調停離婚では、離婚について合意ができなければ離婚することはできません。ですから当事者の一方が離婚に強硬に反対している場合などには協議離婚や調停離婚で離婚を成立させることは極めて困難です。
離婚裁判を提起すれば、当事者の一方が離婚したくないと主張しても、民法の定める「離婚原因」があれば裁判所が離婚を認めてくれます。相手方の同意は必要ありません。
したがって、調停で話し合いをしても離婚に至らなかった場合には、離婚裁判を提起することがもっとも現実的な方法です。


もっとも、裁判所に離婚を認めてもらうためにはためには上述のように「離婚原因」がなければなりません。離婚原因が認められない場合には、裁判所は離婚を認めてくれません。
離婚裁判を提起する際には、どのような離婚原因があるのか、それを立証するための証拠があるか、といった点を慎重に吟味する必要があります。

離婚調停なしで即裁判したいのですが

離婚調停なしで即裁判したいのですが

家庭裁判所を利用して離婚をする場合、離婚調停と離婚裁判という方法がありますが、離婚裁判は、事前に離婚調停での話し合いを経なければ起こすことができません。

家庭裁判所を利用して離婚をする場合、離婚調停と離婚裁判という方法がありますが、離婚裁判は、事前に離婚調停での話し合いを経なければ起こすことができません。
これを調停前置主義(家事事件手続法257条)といいます。
夫婦の問題についていきなり公開の法廷で争うことは望ましくなく、まず当事者同士で調停の場で十分に話し合いを行い、自主的に解決することを目指しましょう、それでも解決しない場合に最終手段として裁判を用いましょうという趣旨に基づく制度です。

したがって、離婚調停を起こすことなく、いきなり離婚裁判を起こすことはできません。

ただし、いくつかの例外があり、相手方が生死不明や行方不明だったり、心神喪失の状態にあったりする場合などは、いきなり裁判を提起することもできます。

調停離婚とは、どのような離婚のことですか?

調停離婚とは、どのような離婚のことですか?

調停離婚とは、家庭裁判所の調停によって成立する離婚のことをいいます。
離婚はデリケートな悩みがつきものです。
当事務所では、あなたの離婚に関する悩みに寄り添い、共に考え、最善の解決を目指します。

調停は、裁判所で行われる調停委員を交えての話し合いであり、離婚が成立するためには当事者が離婚について合意することが必要です。

調停が成立した場合、その調停成立と同時に、離婚も成立します。

調停では、離婚するか否かだけではなく、離婚後の子どもの親権者を誰にするか、親権者とならない親と子との面会交流をどうするか、離婚に際しての財産分与や年金分割の割合、養育費、慰謝料についてどうするかといった財産に関する問題も一緒に話し合うことができます。

離婚原因(法定離婚原因、裁判離婚原因)とは、何ですか?

離婚原因(法定離婚原因、裁判離婚原因)とは、何ですか?

裁判所に離婚を認めてもらうためには法律の定める理由がなければなりません。この裁判所に離婚を認めてもらうための理由のことを「離婚原因」といいます。

離婚をしたいという場合、当事者同士で話し合いをしたり(協議離婚)、家庭裁判所に調停の申し立てをしたりします(調停離婚)。

もっとも、協議離婚も調停離婚も夫婦で離婚について合意することができれば離婚成立となりますが、夫婦の一方が離婚を拒絶する場合には離婚に至ることはできません。この場合には、離婚裁判を提起し、裁判所に離婚を認めてもらえるよう求めていくことになります。
このとき、裁判所に離婚を認めてもらうためには法律の定める理由がなければなりません。この裁判所に離婚を認めてもらうための理由のことを「離婚原因」といいます。

法律が離婚原因として定めているのは次の4つです(民法770条1項)。
・配偶者に不貞な行為があったとき
・配偶者から悪意で遺棄されたとき
・配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
・配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

その他婚姻を継続し難い重大な事由があるときまた、1〜4の離婚原因が認められる場合であっても、裁判所が「一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるとき」は、離婚は認められません(民法770条2項)。

なお、協議離婚や調停離婚の場合には、こうした「離婚原因」がない場合であっても、夫婦が合意すれば離婚することができます。

離婚ができますか?離婚の可否・手続きについて教えてください

離婚ができますか?離婚の可否・手続きについて教えてください

主に、離婚の手続き方法は「協議離婚」「調停離婚」「訴訟離婚」があります。

前述の通り、主な離婚の手続き方法は、
・協議離婚(夫婦間の話し合いによる離婚)
・調停離婚(裁判所における話し合いによる離婚)
・裁判離婚(離婚を求める裁判を提起)
があります。

手続きとしては、協議→調停→裁判の順に進めていくことになりますが、裁判の前には調停をするという原則が定められており、原則として、調停を省いて裁判に進むことはできません(調停前置主義)。
協議離婚、調停離婚の場合は、お互いに離婚する意思があれば、特別な理由がなくても離婚できます。
問題になりやすいのは、裁判によって、夫婦どちらか一方の意思に反して強制的に別れようとする場合です。この場合、離婚できる理由(法律上の離婚原因)としては、不貞行為、 悪意の遺棄(正当な理由がないのに、夫婦の同居・協力・扶助の義務を果たさないこと)、その他婚姻を継続しがたい重大な事由などが挙げられます。
具体的には、暴力、浪費などの事情などから裁判所が該当するかを判断します。

どちらが悪いとも言えない「性格の不一致」により離婚をしたいという場合でも、別居に至った事情・別居期間などを考慮して「婚姻を継続しがたい重大な事由」があると判断される場合があります。離婚原因が認められないときは、裁判による離婚ができないことになります。

離婚は決して珍しくない世の中になりました。
藤岡法律事務所では、重大な決断や精神的な苦痛を伴う離婚問題を、真摯に受け止め、充分にご事情を伺い、できるだけ円満に最善の解決ができるよう、人生の再出発を全力でサポートさせていただきます。

離婚・男女問題を相談してみる

離婚について、どのような相談をされる方が多いですか?

離婚について、どのような相談をされる方が多いですか?

・離婚ができるのか
・どうしたら離婚できるのか(離婚の可否・手続)
・子どもの親権
・養育費
・面会交流(面接交渉)
・財産分与
・慰謝料
・年金分割
などのご相談が多いようです。

離婚についてご相談される場合には

(1)離婚の可否や手続について

離婚ができるのか
どうしたら離婚できるのか(離婚の可否・手続)

(2)夫婦間の子どもの問題について

子どもの親権
養育費
面会交流(面接交渉)

(3)お金の問題

財産分与
慰謝料
年金分割など

をご相談される方が多いように思います。
藤岡法律事務所では、充分にご事情を伺い、できるだけ円満に最善の解決ができるよう、全力でサポートさせていただきます。

また、相談にあたってはご本人確認をさせていただくこともございますので、念のため、相談者ご本人さまの身分証明書(運転免許証あるいはパスポート、健康保険証などのいずれか)もご持参いただければと思います。