契約書に押印する際、認印(三文判)でも大丈夫でしょうか。

契約書に押印する場合、認印(三文判)でも実印であっても契約書の効力に違いはありません。しかし、トラブル防止の観点からは、重要な契約書を作成する場合には実印を押し、さらに印鑑証明書を添付するのが良いでしょう。