飯塚市の弁護士Q&A契約書作成
- 契約書とは何ですか?
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契約書とは、契約の内容を表示した書面のことを指します。例えば、アパートを借りる際には大家さんと借り主さんとの間で「賃貸借契約書」という契約書を作成します。この「賃貸借契約書」には賃貸期間、賃料、敷金、礼金、使用目的、禁止・制限事項、解除等といった事項について、大家さんと借り主さんとの間でどういった合意がなされたのかが記載されます。
- 契約書にはどんな種類のものがありますか?
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アパートを借りるときの「賃貸借契約書」、就職するときの「雇用契約書」、離婚する際の「離婚協議書」、物を買うときの「売買契約書」、お金を借りるときの「金銭消費貸借契約書」等、様々な契約書が存在します。当事者間の合意内容を表示している書面であれば、タイトルに「契約書」という文言が用いられていなくても契約書といえます。
「和解書」「示談書」「念書」「覚書」といったタイトルの書面であっても、当事者間の合意を記録した書面であれば効力は変わりません。
- 契約書を作成しないと契約は成立しないのでしょうか。
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契約書を作成しなくても、契約は有効に成立します。ただし、例外もあります。
私たちは普段コンビニなどで買い物をします。これは法的にはコンビニとの間で売買契約という契約を締結していることになります。コンビニで買い物をするときに契約書は作成しませんが、売買契約という契約自体は有効に成立しています。このように契約は書面を作成しなくても成立します。口約束であっても契約として有効です。
もっとも、例外もあります。代表例はお金を借りる際に登場する保証契約です。保証契約は書面を作成しなければ成立しません(民法446条2項)。
- 契約書には必ず押印をしなければならないでしょうか。
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法律上、契約書の作成に押印は必須のものとはされていません。しかし、社会通念上、押印のない契約書は未完成のものと扱われる可能性が高く、後々トラブルに発展しかねません。契約書には必ず押印をするようにしましょう。
- 契約書に押印する際、認印(三文判)でも大丈夫でしょうか。
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契約書に押印する場合、認印(三文判)でも実印であっても契約書の効力に違いはありません。しかし、トラブル防止の観点からは、重要な契約書を作成する場合には実印を押し、さらに印鑑証明書を添付するのが良いでしょう。
- 契約とは何ですか?また、なぜ契約書を作成する必要があるのでしょうか?
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契約とは何ですか?
契約とは、当事者間における合意・約束です。
ただし、単なる合意・約束ではなく、相手がその合意・約束を守らないとき、強制的にその合意内容を実現することができるという法的拘束力をもっています。なぜ契約書を作成する必要があるのでしょうか?
契約書は裁判における最重要証拠です。
① 契約書を作ることによって、合意内容を明確にし、トラブルを未然に防ぐことができます。
② トラブルに至ってしまった場合でも早期解決を図ることができます。