遺言書を作成するメリットを教えてください。

遺言書を作成するメリットを教えてください。

大きくは、以下の2点です。
①相続にまつわる争いを回避し,資産承継をスムーズに行うことができます。
②相続人以外の人にも財産を遺すことができます。
それでは、それぞれ詳しく説明します。

①相続にまつわる争いを回避し、資産承継をスムーズに行うことができます。
 遺言書が作成されていない場合、相続人全員で誰がどういった割合で遺産を取得するのかについて話し合い(遺産分割協議)をしなければなりません。相続人が多数に及んでいたり、遠方に住んでいたりする場合などは話し合いがなかなか先に進んでくれません。また、相続人の中に「分け方に納得できない」として相続手続きに協力してくれない人がいると、遺産分割調停等の法的手続きに移行せざるを得ません。
 遺言書があれば、原則として、その内容のとおり遺産を分けることになりますので、相続人の間で話し合い(遺産分割協議)をする必要がなくなります。相続人間のトラブルの発生を確実に減らすことができます。

②相続人以外の人にも財産を遺すことができます。
 遺言書が作成されていない場合には、遺産を取得するのは相続人のみということになります。しかし、遺言書を作成しておけば、相続人以外の人にも財産を遺すことができます。例えば、遺言者のお子さんがまだ生きている場合には、お孫さんは相続人になれませんが、遺言書を作成することで、そのお孫さんに財産を遺すことができます。

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