私たち夫婦には子供なく、両親もすでに他界しております。財産を遺す子もいませんから、遺言書は必要ないと思うのですが。

私たち夫婦には子供なく、両親もすでに他界しております。財産を遺す子もいませんから、遺言書は必要ないと思うのですが、、、

お子さんがいらっしゃらない場合、あなたがお亡くなりになったときの推定相続人は、あなたの兄弟姉妹と配偶者です。
ご自身の遺産を配偶者に相続させるといった内容の遺言書を作成されることをおすすめいたします。

お子さんがいらっしゃらない場合,あなたがお亡くなりになったときの推定相続人はあなたの兄弟姉妹と配偶者です。
遺言所を作成された方が良い理由を以下に述べます。
このようなケースでは、あなたの遺産といえども、兄弟姉妹との話し合いがつかなければ、あなたの配偶者はあなたの遺産を自由に使用・処分できない事態に陥ってしまう可能性があります。あなたの配偶者は、あなた名義の預貯金を引き出すことができず、生活が困窮してしまうということにもなりかねません。
例えば、ご自身の遺産はすべて配偶者に相続させるという遺言書を作成しておけば、残された配偶者に安心して遺産を承継することができます。
あなたの状況に最適な遺言書作成をお手伝いいたします。
相続や遺言書の法律相談なら藤岡法律事務所。