遺言書がある場合には、その遺言書の内容通りに遺産を分けなければならないのでしょうか。

遺言書がある場合、その遺言書の内容通りに遺産を分けなければならないのでしょうか?

遺言書がある場合でも、相続人・利害関係人全員の合意により遺言書の内容と異なる遺産分割協議を行うことは可能です。ここでいいう利害関係人とは遺贈を受けている方(受遺者)や遺言執行者を指します。

とすると、遺言書を書いても意味がないのではありませんか?

遺言書を書いても相続人等で合意してしまえば遺言書を書く意味はないのではないかとお考えになるかもしれませんが、そうではありません。
相続人等の仲が良く、話し合いや書類の収集作業等もスムーズに進む場合には、遺言書の意味は薄れてしまうかもしれません。

しかしながら、相続の手続きは想像以上に煩雑なものです。
また、不動産の権利関係や預貯金など重要な財産に関する話し合いですから、ちょっとした行き違いが原因で相互不信に陥り、話し合いがうまく進まなくなってしまうということはよくあります。
そうした場合に、遺言書は威力を発揮します。
遺言書は、スムーズな資産承継のための「保険」としての意味を有していると言えるでしょう。