遺言書を見つけたとき、気を付けることはありますか?

遺言書を見つけたとき、気を付けることはありますか?

遺言書に封がしてある場合には、絶対に開封してはいけません。
自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合、遺言書を発見した人が勝手に開封してしまうと、5万円以下の過料に処せられることがあります。また、自己に有利に内容を書き換えたのではないかと疑われ、相続手続きがスムーズに進まなくなるリスクもあります。

どのような手続きが必要になるのですか?

遺言書を開封するには、家庭裁判所で「検認」という手続きを経なければなりません。
公正証書遺言の場合には「検認」の手続きは必要ありません。