離婚原因(法定離婚原因、裁判離婚原因)とは、何ですか?

離婚原因(法定離婚原因、裁判離婚原因)とは、何ですか?

裁判所に離婚を認めてもらうためには法律の定める理由がなければなりません。この裁判所に離婚を認めてもらうための理由のことを「離婚原因」といいます。

離婚をしたいという場合、当事者同士で話し合いをしたり(協議離婚)、家庭裁判所に調停の申し立てをしたりします(調停離婚)。

もっとも、協議離婚も調停離婚も夫婦で離婚について合意することができれば離婚成立となりますが、夫婦の一方が離婚を拒絶する場合には離婚に至ることはできません。この場合には、離婚裁判を提起し、裁判所に離婚を認めてもらえるよう求めていくことになります。
このとき、裁判所に離婚を認めてもらうためには法律の定める理由がなければなりません。この裁判所に離婚を認めてもらうための理由のことを「離婚原因」といいます。

法律が離婚原因として定めているのは次の4つです(民法770条1項)。
・配偶者に不貞な行為があったとき
・配偶者から悪意で遺棄されたとき
・配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
・配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

その他婚姻を継続し難い重大な事由があるときまた、1〜4の離婚原因が認められる場合であっても、裁判所が「一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるとき」は、離婚は認められません(民法770条2項)。

なお、協議離婚や調停離婚の場合には、こうした「離婚原因」がない場合であっても、夫婦が合意すれば離婚することができます。