離婚調停が不成立に終わってしまったけど、どうしても離婚したいのです。

離婚調停が不成立に終わってしまったけど、どうしても離婚したいのです。

離婚調停が不成立に終わった場合、離婚したいという当事者が取りうる方法は次の2つです。
1.相手方と話し合いを続け、協議離婚の成立を目指す。
2.離婚裁判を提起する。

では、それぞれについて簡単に説明します。

【1】 相手方と話し合いを続け、協議離婚の成立を目指す。

相手方と話し合いを続け、協議離婚の成立を目指すことです。
これは裁判所を利用する手続きではありませんから、費用もかからず、手軽に行えます。
しかし、最大の問題は、話し合いを調停で十分にしてきた上で不成立に至ったわけですから、さらに話し合いを続けても離婚成立に至る可能性は低いと言わざるをえません。離婚調停後、再度の話し合いにより協議離婚が成立するケースは稀と思われます。

したがって、離婚したいという場合には、協議を続けるだけでは目的を達成できない可能性が高いでしょう。


【2】 離婚裁判を提起する。
もう一つの方法は、家庭裁判所に離婚裁判を起こし、裁判所に離婚を認めてもらうよう求めていくことです。
協議離婚や調停離婚では、離婚について合意ができなければ離婚することはできません。ですから当事者の一方が離婚に強硬に反対している場合などには協議離婚や調停離婚で離婚を成立させることは極めて困難です。
離婚裁判を提起すれば、当事者の一方が離婚したくないと主張しても、民法の定める「離婚原因」があれば裁判所が離婚を認めてくれます。相手方の同意は必要ありません。
したがって、調停で話し合いをしても離婚に至らなかった場合には、離婚裁判を提起することがもっとも現実的な方法です。


もっとも、裁判所に離婚を認めてもらうためにはためには上述のように「離婚原因」がなければなりません。離婚原因が認められない場合には、裁判所は離婚を認めてくれません。
離婚裁判を提起する際には、どのような離婚原因があるのか、それを立証するための証拠があるか、といった点を慎重に吟味する必要があります。