離婚調停なしで即裁判したいのですが

離婚調停なしで即裁判したいのですが

家庭裁判所を利用して離婚をする場合、離婚調停と離婚裁判という方法がありますが、離婚裁判は、事前に離婚調停での話し合いを経なければ起こすことができません。

家庭裁判所を利用して離婚をする場合、離婚調停と離婚裁判という方法がありますが、離婚裁判は、事前に離婚調停での話し合いを経なければ起こすことができません。
これを調停前置主義(家事事件手続法257条)といいます。
夫婦の問題についていきなり公開の法廷で争うことは望ましくなく、まず当事者同士で調停の場で十分に話し合いを行い、自主的に解決することを目指しましょう、それでも解決しない場合に最終手段として裁判を用いましょうという趣旨に基づく制度です。

したがって、離婚調停を起こすことなく、いきなり離婚裁判を起こすことはできません。

ただし、いくつかの例外があり、相手方が生死不明や行方不明だったり、心神喪失の状態にあったりする場合などは、いきなり裁判を提起することもできます。