「離婚を言い出した方が慰謝料を支払うべきだ!」という誤解

私の事務所では離婚についても取り扱っておりまして、離婚に関するご相談も受けることがあります。

その中で、しばしばあるのが

「離婚を言い出した方が慰謝料を支払わなければならないんですよね!?」

というご相談。

結論から言えば、離婚を言い出した方が慰謝料を支払わなければならないというわけではありません。慰謝料を支払うべきか否かは別の基準で判断されます。

法律的には結論は明白なのですが、こうした誤解をしている人が思いのほか多いという印象をうけます。中には、「こっちが言い出しっぺになったら離婚慰謝料を支払わなければならないから、相手に言い出すように仕向けてほしい」という方もいらっしゃいます。

そこで、今回は離婚の慰謝料について書いてみたいと思います。

そもそも「慰謝料」とは?

そもそも慰謝料とは、被害者が被った精神的苦痛に対して支払われる損害賠償金のことを言います。

離婚に限らず誰かに対して精神的苦痛を与えた場合には、慰謝料を支払う義務が発生します。

交通事故、名誉毀損、暴行、傷害などの場合でも慰謝料は発生することがあります。

離婚においては、離婚に対して主な原因のある側の配偶者が、他方の配偶者に対して慰謝料を支払う義務を負うことになります。

どんな場合に離婚慰謝料が発生するの?

離婚するときには必ず慰謝料が発生すると考える人も少なからずいらっしゃるようですが、そうではありません。慰謝料が発生するにはそれなりの発生原因が必要です。

離婚慰謝料の発生原因として多いのは、

・不貞行為(不倫、浮気)

・暴力(身体的、精神的、経済的)

・性交渉の不存在

などです。

この場合、浮気をした配偶者は他方配偶者に対して精神的苦痛を与えていますから、慰謝料を支払わなければなりません。

なお、「価値観の相違」とか「性格の不一致」など、夫婦双方に離婚の原因があると考えられる場合には通常は慰謝料は発生しません。

このように、離婚慰謝料は、一方の配偶者が他方の配偶者に対して精神的な苦痛を与えたときに、精神的苦痛をうけた配偶者が請求できるものです。

「どっちが離婚を言い出したか」は慰謝料の支払義務に影響しません。離婚を言い出した方が支払わなければならないケースもありますし、その逆も当然あり得ます。

まとめと注意点

いかがでしたでしょうか。離婚をどちらが言い出すかと慰謝料の支払には何か関係があるわけでもないということはご理解いただけたと思います。

ですから、相手に離婚の原因があるという場合には堂々と「離婚する、慰謝料も請求する」といえばいいわけです。

ただし、「離婚を切り出すタイミング」はよく考えなければなりません。とくに相手方が浮気をしているが証拠をまだつかめていないような場合には、証拠を先に確保しておいた方が良いでしょう。

先に離婚を切り出すと相手が警戒して証拠を隠滅してしまうことも考えられます。

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